府省令令和6年11月29日

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正するデジタル庁令

号外p.124

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発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁令第八号
省庁デジタル庁

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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正するデジタル庁令

令和6年11月29日|p.124

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デジタル庁令
○デジタル庁令第八号 道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)の一部の施行に伴い、及び公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号) 第十八条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令を次のように定める。 令和六年十一月二十九日 内閣総理大臣 石破 茂 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号)の一部を次のように改正する。
第一条 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
(本人確認書類)第四条の五 前条第一項 第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、金融機関が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号及び第三号に掲げる本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第二号及び第五号に掲げる本人確認書類にあっては金融機関が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては金融機関が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。一 運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)をいう。若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(第三号において単に「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(第三号において単に「特別永住者証明書」という。)、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第二百二十五号)に規定する外国人登録証明書(特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に規定する特別永住者をいう。)が所持するもので、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第二十八条第二項各号に定める期間に限る。第三号において同じ。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード(以下この号及び第三号において単に「個人番号カード」という。)若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(同条第三項の規定により交付されたもので、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別す(本人確認書類)第四条の五 [同上]一 運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証又は同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)若しくは同法第十四条の二第四号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。)又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(預貯金者の本人特定事項の記載があるものに限る。)
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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正するデジタル庁令 - 第124頁
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