地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(抜粋:出産費、埋葬料、傷病手当金等の請求手続き)
令和6年11月29日|p.66
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(出産費及び家族出産費)
第百十一条法第六十三条の規定により出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産費請求書又は家族出産費請求書に出産についての医師又は助産師の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
一組合員(家族出産費の支給を受けようとするときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
[二~四略]
(出産費及び家族出産費)
第百十一条 [同上]
一組合員証(家族出産費の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
[二~四同上]
(埋葬料及び家族埋葬料)
第百十二条法第六十五条又は第六十六条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(組合員が死亡した場合にあつては当該組合員の個人番号を除き、被扶養者が死亡した場合にあつては当該被扶養者の個人番号を除く。)を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書に市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第六十五条第二項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えて、組合に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類又は法第百四十四条の三十三第一項第二号の規定に基づき組合の委託を受けて地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第二条の十第二項第一号に掲げる事務を行う社会保険診療報酬支払基金が、地方公共団体情報システム機構から当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、当該機構保存本人確認情報をもつて、埋葬許可証又は火葬許可証の写しにかえることができる。
[一略]
(埋葬料及び家族埋葬料)
第百十二条 [同上]
二組合員(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が埋葬料の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族埋葬料の支給を受けようとするときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
[三~七略]
[一同上]
二組合員証(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が埋葬料の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族埋葬料の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
[三~七同上]
(傷病手当金)
第百十三条法第六十八条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書にその事実を証明する書類を添えて、組合に提出しなければならない。
[一略]
(傷病手当金)
第百十三条 [同上]
二組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
[三~十三略]
[2略]
[一同上]
二組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
[三~十三同上]
[2同上]
(出産手当金)
第百十四条法第六十九条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産手当金請求書を組合に提出しなければならない。
[一略]
(出産手当金)
第百十四条 [同上]
二組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
[三~九略]
[2略]
[一同上]
二組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
[三~九同上]
[2同上]