府省令令和6年5月27日

地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令

号外p.3

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発行機関自治省
令番号自治省令第二十号
省庁自治省

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地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令

令和6年5月27日|p.3

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(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 第五百条の八 [略] 「2~4 略」 5 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この 場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者 に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六 号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。 (埋葬料及び家族埋葬料) 第百十二条 法第六十五条又は第六十六条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けよう とする者は、次に掲げる事項(組合員が死亡した場合にあつては当該組合員の個人番号を除き、 被扶養者が死亡した場合にあつては当該被扶養者の個人番号を除く。)を記載した埋葬料請求書 又は家族埋葬料請求書に市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第六十五条第二項の 規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用 の額に関する証拠書類)を添えて、組合に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理 由がある場合には、死亡の事実を証明する書類又は法第百四十四条の三十三第一項第二号の規 定に基づき組合の委託を受けて地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二 十号)第二条の十第二項第一号に掲げる事務を行う社会保険診療報酬支払基金が、地方公共団 体情報システム機構から当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。 以下同じ。)の提供を受けることができるときは、当該機構保存本人確認情報をもつて、埋葬許 可証又は火葬許可証の写しにかえることができる。 「一~七 略」 (厚生年金保険給付の請求等) 第百二十条 この節に規定するもののほか、厚生年金保険給付(組合(指定都市職員共済組合等 にあつては、市町村連合会)以下この条、次条第一項、第百二十三条、第百二十五条第三号及 び第百二十七条において同じ。)が支給するものに限る。以下この款において同じ。)又は厚生年 金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金(組合が支給するものに限る。)に係る 請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十 七号)第三章第一節(第三十条第一項第三号口、第六号、第七号及び第十一号ロ、第二項第四 号の三並びに第三項、第三十条の三、第三十条の五の二第二項第三号から第五号まで、第三十 六条、第四十一条第五項及び第六項並びに第四十一条第一項第六号ロ及び第三項第四号を除 く。)、第二節(第四十四条第一項第九号ロ及び第四項、第四十八条の二、第五十二条、第五十 七条第五項並びに第五十八条第一項第六号ロ及び第三項第四号を除く。)、第三節(第六十条第 一項第三号ロ及び第十四号ロ、第三項第十一号並びに第五項、第六十条の二第一項第三号ロ、 第六十九条、第七十二条第一項第三号ロ、第七十四条第五項並びに第七十五条第三項第四号を 除く。)及び第三節の二、第三章の二(第七十八条の十を除く。)並びに第三章の三(第七十八条 の十八を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、これらの規定中「第一 号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第三号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及 び「厚生労働大臣」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市 職員共済組合にあつては、地方公務員等共済組合法第三十七条第四項の規定により市町村連合 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 第五百条の八 [同上] 「2~4 同上」 5 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この 場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者 に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六 号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。 (埋葬料及び家族埋葬料) 第百十二条 法第六十五条又は第六十六条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けよう とする者は、次に掲げる事項(組合員が死亡した場合にあつては当該組合員の個人番号を除き、 被扶養者が死亡した場合にあつては当該被扶養者の個人番号を除く。)を記載した埋葬料請求書 又は家族埋葬料請求書に市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第六十五条第二項の 規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用 の額に関する証拠書類)を添えて、組合に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理 由がある場合には、死亡の事実を証明する書類又は法第百四十四条の三十三第一項第二号の規 定に基づき組合の委託を受けて地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二 十号)第二条の十第二項第一号に掲げる事務を行う社会保険診療報酬支払基金が、地方公共団 体情報システム機構から当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下 同じ。)の提供を受けることができるときは、当該機構保存本人確認情報をもつて、埋葬許可証 又は火葬許可証の写しにかえることができる。 「一~七 同上」 (厚生年金保険給付の請求等) 第百二十条 [同上]
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地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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