児童福祉法第十二条の四第三項の規定に基づき、一時保護施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令
令和6年11月29日|p.41
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○内閣府令第七号
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条の四第三項の規定に基づき、一時保護施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和六年十一月二十九日
一時保護施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (職員) | 第十八条 一時保護施設には、児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。次項及び第二十一条において同じ)、嘱託医、看護師、保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある一時保護施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ)、心理療法担当職員、個別対応職員、学習指導員、栄養士又は管理栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、児童十人以下を入所させる一時保護施設にあっては個別対応職員を、学習指導を委託する一時保護施設にあっては学習指導員を、児童四十人以下を入所させる一時保護施設にあっては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 | [2~4略] | 附則 | (設備に関する経過措置) | 第二条 この府令の施行の際現に存する一時保護施設(建築中のものを含み、この府令の施行の後に全面的に改築されたものを除く。)に係る設備については、第十五条の規定は適用せず、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号。次条第一項において「児童福祉施設設備運営基準」という。)第四十一条の規定を準用する。 | (職員及び夜間の職員に関する経過措置) | 第三条 一時保護施設の職員の確保の状況その他特別の事由により、一時保護施設の職員の数及び夜間の職員体制につき、この府令に定める基準により難いときは、当該一時保護施設は、令和八年三月三十一日(次項において「経過措置期限」という。)まで、これによらないことができる。この場合においては、児童福祉施設設備運営基準第四十二条及び第四十六条の規定を準用する。 | 2 都道府県は、一時保護施設の職員の数及び夜間の職員体制につき、創意と工夫を行ってもなおこの府令に定める基準を満たす職員の確保が著しく困難な事情がある場合であって、職員の確保に係る計画を策定したときは、条例で定めるところにより、経過措置期限を延長することができる。この場合においては、延長後の経過措置期限は、この府令の施行の日から起算して五年を超えることができない。 | 備考 表中の「一」の記載は注記である。 | 附則 | この府令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。 |
| 改 | 正 | 前 |
| (職員) | 第十八条 一時保護施設には、児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。次項及び第二十一条において同じ)、嘱託医、看護師、保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある一時保護施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ)、心理療法担当職員、個別対応職員、学習指導員、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、児童十人以下を入所させる一時保護施設にあっては個別対応職員を、学習指導を委託する一時保護施設にあっては学習指導員を、児童四十人以下を入所させる一時保護施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 | [2~4同上] | 附則 | (設備に関する経過措置) | 第二条 この府令の施行の際現に存する一時保護施設(建築中のものを含み、この府令の施行の後に全面的に改築されたものを除く。)に係る設備については、第十五条の規定は適用せず、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号。次条において「児童福祉施設設備運営基準」という。)第四十一条の規定を準用する。 | (職員及び夜間の職員に関する経過措置) | 第三条 一時保護施設の職員の確保の状況その他特別の事由により、一時保護施設の職員の数及び夜間の職員体制につき、この府令で定める規定により難いときは、当該一時保護施設は、令和八年三月三十一日まで、これによらないことができる。この場合においては、児童福祉施設設備運営基準第四十二条及び第四十六条の規定を準用する。 | [項を加える。] |
内閣総理大臣
石破茂