府省令令和6年10月25日

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令

号外p.2

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第七号
省庁内閣府

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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令

令和6年10月25日|p.2

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府令・省令
○内閣府令第七号 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第二項の規定に基づき、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。 令和六年十月二十五日 内閣総理大臣 石破茂 国土交通大臣 斉藤鉄夫
附則この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
備考表中の「一」の記載は注記である。
3[略]
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、旅券その他の書類で当該免許申請者が本人であることを確認するに足りるもの(前各号に掲げる書類であってこの項の規定により添付し又は提示するものを除く。)
[同上]
3[同上]
健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、旅券その他の書類で当該免許申請者が本人であることを確認するに足りるもの(前各号に掲げる書類であってこの項の規定により添付し又は提示するものを除く。)
[同上]
3[同上]
改正後(建設住宅性能評価の申請)
第五条建設住宅性能評価の申請をしようとする者は、新築住宅に係る申請にあっては別記第七号様式の、既存住宅に係る申請にあっては別記第八号様式の建設住宅性能評価申請書(建設住宅性能評価書が交付された住宅でその建設工事の変更をしようとするものに係る建設住宅性能評価(以下この項において「変更建設住宅性能評価」という。)にあっては第一面を別記第九号様式と
改正前(建設住宅性能評価の申請)
第五条建設住宅性能評価の申請をしようとする者は、新築住宅に係る申請にあっては別記第七号様式の、既存住宅に係る申請にあっては別記第八号様式の建設住宅性能評価申請書(建設住宅性能評価書が交付された住宅でその建設工事の変更をしようとするものに係る建設住宅性能評価(以下この項において「変更建設住宅性能評価」という。)にあっては第一面を別記第九号様式と
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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令 - 第2頁
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