府省令令和6年11月29日

国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.36

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第四十四号
省庁内閣府

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国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年11月29日|p.36

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第二条 内閣府の所管することも家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
(児童福祉法施行規則の準用)(児童福祉法施行規則の準用)
第九条 児童福祉法施行規則第一章の四(第六条の二の二から第六条の八まで、第六条の十、第六第九条 児童福祉法施行規則第一章の四(第六条の二の二から第六条の八まで、第六条の十、第
六条の十七及び第六条の三十一から第六条の三十三までを除く。)の規定は、国家戦略特別区域六条の十七及び第六条の三十一から第六条の三十三までを除く。)の規定は、国家戦略特別区域
限定保育士について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の限定保育士について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
[略][同上]
第六条の三十第四号第六条の三十第四号
[略][同上]
第六条の三十三の二[項を加える。]
令第十七条第二項[項を加える。]
住民基本台帳法(昭和四十二住民基本台帳法(昭和四十二
年法律第八十一号)第三十条年法律第八十一号)第三十条
の十一の規定による機構保存の十から第三十条の十二まで
本人確認情報の規定による機構保存本人確
[略][同上]
特区法施行令第九条において[同上]
準用する令第十七条第二項[同上]
(読替規定) 第十条 法第十二条の五第十二項の規定により試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保 育士試験を行う場合における第三条第四項、第四条第一項、第七条及び前条の規定の適用につ いては、第三条第四項、第四条第一項及び第七条中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指 定都市の長」と、前条中「次の」とあるのは「同令第六条の九第四号中「都道府県知事」とあ るのは「特区法第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市(以下単に「試験実施指定 都市」という。)の長」と、同令第六条の十一から第六条の十六まで、第六条の十八から第六条 の二十まで、第六条の二十三、第六条の二十五から第六条の二十九まで及び第六条の三十三の 二から第六条の三十七まで中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、同令 第六条の二十六第一項中「、都道府県」とあるのは「、試験実施指定都市」と読み替えるもの とするほか、次の」とする。
(読替規定) 第十条 法第十二条の五第十二項の規定により試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保 育士試験を行う場合における第三条第四項、第四条第一項、第七条及び前条の規定の適用につ いては、第三条第四項、第四条第一項及び第七条中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指 定都市の長」と、前条中「次の」とあるのは「同令第六条の九第四号中「都道府県知事」とあ るのは「特区法第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市(以下単に「試験実施指定 都市」という。)の長」と、同令第六条の十一から第六条の十六まで、第六条の十八から第六条 の二十まで、第六条の二十三、第六条の二十五から第六条の二十九まで及び第六条の三十四か ら第六条の三十七まで中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、同令第六 条の二十六第一項中「、都道府県」とあるのは「、試験実施指定都市」と読み替えるものとす るほか、次の」とする。
備考 表中の「」の記載は注記である。
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国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第36頁
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