府省令令和6年11月29日

児童福祉法施行規則及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.30

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第六号
省庁内閣府

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児童福祉法施行規則及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年11月29日|p.30

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第一号様式(第六条の六関係)
○内閣府令第六号 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十一条(国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、児童福祉法施行規則及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年十一月二十九日 内閣総理大臣 石破茂 児童福祉法施行規則の一部改正 第一条 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を加える。
第六条の三十三の二 令第十七条第二項の申請の原因となる事実を証する書類については、都道府県知事が、当該申請の原因となる事実に関して、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一の規定による機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けること若しくは同法第三十条の十五の規定による都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)を利用すること又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(同法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることにより確認できるときは、令第十七条第二項の規定にかかわらず、同項の申請書に添えることを要しない。[条を加える。]第七条の九 法第十九条の三第一項の規定に基づき医療費支給認定の申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
一 当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者の氏名、居住地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、連絡先
[二~十二 略]
[②~④ 略]
第七条の九 法第十九条の三第一項の規定に基づき医療費支給認定の申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
一 当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者の氏名、居住地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、連絡先
[二~十二 同上]
[②~④ 同上]
備考 表中の「一」の記載は注記である。 第一号様式を次のように改める。
指定保育士養成施設卒業証明書
氏名 生年月日
児童福祉法第十八の六条第一号の規定により指定された指定保育士養成施設において児童福祉法施行規則第六条の二の三第一項第三号の規定による修業教科目及び単位数を同号の規定により履修して卒業した者であることを証明する。
年 月 日
学校(施設)所在地
学校(施設)名称長名
( )年 月 日
号指定
読み込み中...
児童福祉法施行規則及び内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第30頁
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