府省令令和6年9月20日

地域再生法に基づく住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の一部を改正する命令

号外p.10

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第六号
省庁内閣府

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地域再生法に基づく住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の一部を改正する命令

令和6年9月20日|p.10

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厚生労働大臣が定めるものについては、当 法により保全される額を信用の供与等とみ 該信用リスク削減手法により保全される額 なして担保等提供者に対する他の信用の供 を信用の供与等とみなして担保等提供者に 与等と合計して計算することを要しない。 対する他の信用の供与等と合計して計算す ることを要しない。 3 「略」 備考 表中の「一」の記載は注記である。 附則 この命令は、令和七年三月三十一日から施行する。 ○内閣府令第六号 国土交通省 地域再生法の一部を改正する法律(令和六年法律第十七号)の施行に伴い、地域再生法に基づく住 宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の 一部を改正する命令を次のように定める。 令和六年九月二十日 内閣総理大臣 岸田 文雄 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 地域再生法に基づく住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会 の意見の聴取に関する命令の一部を改正する命令 地域再生法に基づく住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意 見の聴取に関する命令(令和元年内閣府令第四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる 規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 改 正 前 (都道府県公安委員会への書面の送付) (都道府県公安委員会への書面の送付) 第一条 国土交通大臣(地域再生法(以下「法」第一条 国土交通大臣(地域再生法(以下「法」という。)第十七条の六十一の規定により権 という。)第十七条の五十三の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合に 限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。) あっては、当該委任を受けた者。以下同じ。) は、法第十七条の五十一第一項に規定する は、法第十七条の四十四第一項に規定する住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の 住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定の申請(以下「認定申請」という。)が 認定の申請(以下「認定申請」という。)があった場合には、同条第四項ただし書に該 った場合には、同条第四項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、法第十七条 当する場合を除き、遅滞なく、法第十七条の五十二第二項第一号に掲げる住宅団地再生 の四十三第二項第一号に掲げる住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施する区域を管 生道路運送利便増進事業を実施する区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「関係公 轄する都道府県公安委員会(以下「関係公安委員会」という。)に対し、当該認定申請 安委員会」という。)に対し、当該認定申請に係る申請書の写しを添えて、意見を求め に係る申請書の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。 る旨の書面を送付するものとする。
(意見の提出) (意見の提出) 第二条 関係公安委員会は、前条に規定する 第二条 関係公安委員会は、前条に規定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送 書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から二十日以内(法第十七条 付を受けた日から二十日以内(法第十七条の五十二第二項第二号に掲げる住宅団地再生 の四十三第二項第二号に掲げる住宅団地再生道路運送利便増進事業の内容(以下「事業 生道路運送利便増進事業の内容(以下「事業内容」という。)に、道路運送法(昭和二十 業内容」という。)に、道路運送法(昭和二十六年法律第八十三号)第三条第一号イに 六年法律第八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(以下に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業」という。) 「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)が含まれる場合において、当該一般乗合旅 が含まれる場合において、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が道路 客自動車運送事業に係る運行の態様が道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第 運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第三条の三第二号に掲げる路線 七十五号)第三条の三第二号に掲げる路線不定期運行のみであるときにあっては、十 不定期運行のみであるときにあっては、十四日以内)に国土交通大臣に対し、意見を 四日以内)に国土交通大臣に対し、意見を提出するものとする。 提出するものとする。 (意見を聴く必要がある場合) (意見を聴く必要がある場合) 第三条 法第十七条の五十一第四項ただし書第三条 法第十七条の四十四第四項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合 の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合と は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 する。 [一~四 略] [一~四 同上] (処分の通知) (処分の通知) 第四条 国土交通大臣は、第二条の規定によ第四条 国土交通大臣は、第二条の規定によつて関係公安委員会の意見の提出があつた認 つて関係公安委員会の意見の提出があつた認定申請について、法第十七条の五十一第三 定申請について、法第十七条の四十四第三項の規定による認定に関する処分を行つた 項の規定による認定に関する処分を行つたときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該 ときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。 関係公安委員会に通知するものとする。 (住宅団地再生道路運送利便増進実施計画 (住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更の認定) の変更の認定) 第五条 第一条から前条までの規定は、法第 第五条 第一条から前条までの規定は、法第十七条の五十一第六項に規定する住宅団地 十七条の四十四第六項に規定する住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更に係 再生道路運送利便増進実施計画の変更に係る認定の申請があつた場合について準用す る認定の申請があつた場合について準用する。 る。 附則 備考 表中の「一」の記載は注記である。 この命令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十月一日) から施行する。
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地域再生法に基づく住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の一部を改正する命令 - 第10頁
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