その他
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エクアドル共和国政府との間の借款に関する書簡の交換
借款に関する合意の確認
8(1) エクアドル共和国政府は、次のものを免除する。 (a) JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してエクアドル 共和国において課される全ての財政課徴金及び租税 (b) 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に 必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してエクアドル共和国において課される全て の関税及び関連の財政課徴金 (2) エクアドル共和国政府は、日本国の会社に対し、計画の実施のために必要な生産物又は役務の 購入に関してエクアドル共和国において課される全ての付加価値税を遅滞なく還付する。 9 エクアドル共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。 (a) 借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用さ…