その他令和6年11月25日

エクアドル共和国政府との間の借款に関する書簡の交換

本紙p.4

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公告概要

借款に関する合意の確認

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エクアドル共和国政府との間の借款に関する書簡の交換

令和6年11月25日|p.4

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8(1) エクアドル共和国政府は、次のものを免除する。 (a) JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してエクアドル 共和国において課される全ての財政課徴金及び租税 (b) 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に 必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してエクアドル共和国において課される全て の関税及び関連の財政課徴金
(2) エクアドル共和国政府は、日本国の会社に対し、計画の実施のために必要な生産物又は役務の 購入に関してエクアドル共和国において課される全ての付加価値税を遅滞なく還付する。
9 エクアドル共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。 (a) 借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確 保すること。 (b) 借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びエクアド ル共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。 (c) 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正に、かつ、効果的に維持 され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されないことを確保すること。
10 エクアドル共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対し、次のものを提供する。 (a) 計画の実施の進捗状況についての情報及び資料 (b) 計画に関連するその他の情報
11 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互 に協議する。
本使は、更に、この書簡及びエクアドル共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡 が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案 する光栄を有します。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千二十四年十月三日にキトで
エクアドル共和国駐在 日本国特命全権大使 森下敬一郎
エクアドル共和国 外務・移民大臣 マリア・ガブリエラ・ソメルフェルド・ロセロ閣下
(エクアドル側書簡)
(訳文) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光 栄を有します。
(日本側書簡) 本大臣は、更に、エクアドル共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及 びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ とに同意する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千二十四年十月三日にキトで
エクアドル共和国 外務・移民大臣 マリア・ガブリエラ・ソメルフェルド・ロセロ
エクアドル共和国駐在 日本国特命全権大使 森下敬一郎閣下
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エクアドル共和国政府との間の借款に関する書簡の交換 - 第4頁
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