告示令和6年11月22日

経済産業省告示第九十三号(指定保安検査機関の指定)

本紙p.4

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発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第九十三号(指定保安検査機関の指定)

令和6年11月22日|p.4

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○経済産業省告示第九十三号
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)おり指定保安検査機関を指定したので、同法第七十四条の二第一項第一号の規定に基づき、次のとおり指定保安検査機関を指定したもので、同法第七十四条の二第一項第一号の規定に基づき、公示する。 令和六年十一月二十二日 経済産業大臣 武藤容治
名称住 所保安検査を行う事業所の名称及び所在地指定の区分指定する地域指定年月日
株式会社ガス埼玉県朝霞市田島四十三番地朝霞事業所
埼玉県朝霞市田島四十三番地
液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第四十七条第二項において準用する同省令第十三条第七項から第七項までに規定する特定施設の保安検査を行う者としての指定青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県令和六年十月三日
厚木事業所
神奈川県厚木市岡田三丁目十五番二十一号
上浦事業所
茨城県土浦市真鍋六丁目十五番七号
仙台事業所
宮城県仙台市若林区卸町東五丁目六番十二号
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第八十二条第四項において準ずる同省令第
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経済産業省告示第九十三号(指定保安検査機関の指定) - 第4頁
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