告示令和6年6月18日

経済産業省告示第九十三号(ソフトウェア製品等の脆弱性関連情報に関する取扱規程の一部改正)

掲載日
令和6年6月18日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第九十三号(ソフトウェア製品等の脆弱性関連情報に関する取扱規程の一部改正)

令和6年6月18日|p.5

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○経済産業省告示第九十三号
情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第四十八条の規定に基づき、及び情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)を実施するため、ソフトウェア製品等の脆弱性関連情報に関する取扱規程(平成二十九年経済産業省告示第十九号)の一部を次のように改正する。 令和六年六月十八日 経済産業大臣 齋藤健
第2 ソフトウエア製品に係る脆弱性関連情報に関する取扱い1 [略]2 具体的な手続及び行動指針
(1) [略](2) 受付機関ア 届出の取扱い及び脆弱性情報の公表に係る手続及び行動指針
(ア)~(キ) [略](2) 受付機関[新設]
第2 ソフトウエア製品に係る脆弱性関連情報に関する取扱い1 [略]2 具体的な手続及び行動指針
(1) [略](2) 受付機関ア 届出の取扱い及び脆弱性情報の公表に係る手続及び行動指針
(ア)~(キ) [略]
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経済産業省告示第九十三号(ソフトウェア製品等の脆弱性関連情報に関する取扱規程の一部改正) - 第5頁
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