高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和6年11月21日|p.17
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(特別特定建築物に関する読替え)
第十八条法第十七条第一項の申請に係る特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第五条第一号に規定する公立小学校等を除く。)における第二条から前条まで(第三条第一項第三号及び第六号、第四条第八号、第六条第一項第七号、第七条第四項から第六項まで、第十条第三項並びに第十六条を除く。)の規定の適用については、これらの規定(第二条第一項及び第七条第三項を除く。)中「多数の者が利用する」とあるのは「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」と、第二条第一項中「多数の者が利用する出入口(次項に規定するもの並びに籠、昇降路、便所」とあるのは「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する出入口(次項に規定するもの並びに籠、昇降路、便所、車椅子使用者用客室)」と、第七条第三項中「多数の者が利用する」とあるのは「主として高齢者、障害者等が利用する」と、前条第一項中「特定建築物」とあるのは「特別特定建築物」とする。
(協定建築物に関する読替え)
第十九条法第二十二条の二第一項の申請に係る協定建築物における第二条から第十七条まで(第七条第二項から第五項まで、第九条の一、第十条、第十一条第二項、第十二条、第十三条並びに第十七条第一項各号及び第二項から第五項までを除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第七条第二項から第五項まで、第九条の一、第十条、第十一条第二項、第十二条、第十三条並びに第十七条第一項各号及び第二項から第五項までの規定は適用しない。
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| 第二条第一項、第四条、第六条第一項、第九条第一項及び第十一条第一項 | 多数の者が利用する | 協定建築物特定施設である |
| (略) | (略) | (略) |
| 第二条第二項 | 多数の者が利用する直接地上 | 協定建築物特定施設であって直接移動等円滑化困難旅客施設又は当該移動等円滑化困難旅客施設への経路 |
| 第三条第一項 | 多数の者が利用する廊下等(第九条の二第一項の劇場等の客席の出入口と同項の規定により設ける誘導基準適合車椅子使用者用部分との間の一以上の経路(以下「車椅子使用者用経路」という。)を構成する廊下等を含む。) | 協定建築物特定施設である廊下等 |
| 第五条 | 多数の者が利用する階段(車椅子使用者用経路を構成する階段を含む。) | 協定建築物特定施設である階段 |
| (略) | (略) | (略) |