高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(抜粋)
令和6年11月21日|p.15
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
3
多数の者が利用する便所であって男子用小便器を設けるものを設ける階においては、当該男
子用小便器を設ける便所のうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが
三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければ
ならない。
(劇場等の客席)
第九条の二 劇場等の客席には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上
の誘導基準適合車椅子使用者用部分(車椅子使用者用部分であって、車椅子使用者が舞台等を
容易に視認できる構造であることその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものと
して国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう。次項及び第十七条第一項第六号におい
て同じ。)を設けなければならない。
一 当該客席に設ける座席の数が百以下の場合 二
二 当該客席に設ける座席の数が百を超え、二百以下の場合 当該座席の数に百分の二を乗じ
て得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
三 当該客席に設ける座席の数が二百を超え、二千以下の場合 当該座席の数に百分の一を乗
じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた
数
四 当該客席に設ける座席の数が二千を超える場合 当該座席の数に一万分の七十五を乗じて
得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に七を加えた数
2 前項の誘導基準適合車椅子使用者用部分は、劇場等の客席に設ける座席の数が二百を超える
場合には、二箇所以上に分散して設けなければならない。
(駐車場)
第十二条 多数の者が利用する駐車場には、当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二
以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数)に百分の二を乗じて得た数
(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上の車椅子使用者用駐車
施設を設けなければならない。ただし、当該駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を
駐車させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降
することが可能な場所が一以上設けられている場合その他の車椅子使用者が駐車場を利用する
上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
(削る)
2
多数の者が利用する男子用小便器のある便所が設けられている階ごとに、当該便所のうち一
以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のもの
に限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。
(新設)
(駐車場)
第十二条 多数の者が利用する駐車場には、当該駐車場の全駐車台数が二百以下の場合は当該駐
車台数に五十分の一を乗じて得た数以上、全駐車台数が二百を超える場合は当該駐車台数に百
分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならな
い。
(劇場等の客席)
第十二条の二 劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は公会堂(以下「劇場等」という。)に
客席を設ける場合には、客席の総数が二百以下のときは当該客席の総数に五十分の一を乗じて
得た数以上、客席の総数が二百を超え二千以下のときは当該客席の総数に百分の一を乗じて得
た数に二を加えた数以上、客席の総数が二千を超えるときは当該客席の総数に一万分の七十五
を乗じて得た数に七を加えた数以上の車椅子使用者用客席(車椅子使用者が円滑に利用できる
客席をいう。以下この条において同じ。)を設けなければならない。
2 車椅子使用者用客席は、次に掲げるものでなければならない。
一 幅は、九十センチメートル以上とすること。
二 奥行きは、百二十センチメートル以上とすること。
三 床は、平らとすること。