高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する省令(国土交通省令)
令和6年11月21日|p.5
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(令第二十八条第一号の国土交通省令で定める経路)
第十四条の二令第二十八条第一号の国土交通省令で定める経路は、移動等円滑化された経路(同
号に規定する生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路を除く。)とする。
(令第二十八条第一号口及び第二号口の国土交通省令で定める一般交通用施設)
第十四条の三令第二十八条第一号口の国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通
用施設は、次の各号に掲げる施設とする。
一 (略)
二前号に掲げるもののほか、生活関連経路を構成する道路法による道路に接し、かつ、令第
二十八条第一号に規定する生活関連旅客施設の出入口に接する一般交通用施設のうち、移動
等円滑化の措置がとられ、又はとられると見込まれるものと認めて、市町村が移動等円滑化
促進方針において指定するもの
2 令第二十八条第二号ロの国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通用施設は、
同号の生活関連経路を構成する道路法による道路に接し、かつ、生活関連旅客施設の出入口に
接する一般交通用施設(道路法による道路を除く。)のうち、移動等円滑化の措置がとられ、又
はとられると見込まれるものと認めて、市町村が移動等円滑化促進方針において指定するもの
とする。
(令第二十八条第二号の規定により市町村が行う指定)
第十四条の四令第二十八条第二号の規定により市町村が行う指定は、同号イに掲げる施設の出
入口又は同号ロに掲げる施設の出入口その他の通行の用に供する部分に接する部分であって、
生活関連旅客施設を利用する高齢者、障害者等が通常利用する部分について、移動等円滑化促
進方針において行わなければならない。
(行為の届出)
第十四条の五法第二十四条の六第一項の規定による届出は、第五号の二様式により作成した届
出書に次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次に定める書類又は図面を提出して行うものと
する。
一令第二十八条第一号に掲げる行為行為の内容を示す旅客施設の構造及び設備に関する書
類及び図面
二令第二十八条第二号に掲げる行為平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
(変更の届出)
第十四条の七法第二十四条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のう
ち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が令第二十八条各号に掲げる行為に該当しな
くなるもの以外のもの(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのな
い意匠の変更その他の軽微な変更を除く。)とする。
(令第二十七条第一号の国土交通省令で定める経路)
第十四条の二令第二十七条第一号の国土交通省令で定める経路は、移動等円滑化された経路(令
第二十七条第一号に規定する生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路を除く。)とする。
(令第二十七条第一号口及び第二号口の国土交通省令で定める一般交通用施設)
第十四条の三令第二十七条第一号口の国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通
用施設は、次の各号に掲げる施設とする。
一 (略)
二前号に掲げるもののほか、生活関連経路を構成する道路法による道路に接し、かつ、令第
二十七条第一号に規定する生活関連旅客施設の出入口に接する一般交通用施設のうち、移動
等円滑化の措置がとられ、又はとられると見込まれるものと認めて、市町村が移動等円滑化
促進方針において指定するもの
2 令第二十七条第二号ロの国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通用施設は、
同号の生活関連経路を構成する道路法による道路に接し、かつ、生活関連旅客施設の出入口に
接する一般交通用施設(道路法による道路を除く。)のうち、移動等円滑化の措置がとられ、又
はとられると見込まれるものと認めて、市町村が移動等円滑化促進方針において指定するもの
とする。
(令第二十七条第二号の規定により市町村が行う指定)
第十四条の四令第二十七条第二号の規定により市町村が行う指定は、同号イに掲げる施設の出
入口又は同号ロに掲げる施設の出入口その他の通行の用に供する部分に接する部分であって、
生活関連旅客施設を利用する高齢者、障害者等が通常利用する部分について、移動等円滑化促
進方針において行わなければならない。
(行為の届出)
第十四条の五法第二十四条の六第一項の規定による届出は、第五号の二様式により作成した届
出書に次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次に定める書類又は図面を提出して行うものと
する。
一令第二十七条第一号に掲げる行為行為の内容を示す旅客施設の構造及び設備に関する書
類及び図面
二令第二十七条第二号に掲げる行為平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
(変更の届出)
第十四条の七法第二十四条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のう
ち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が令第二十七条各号に掲げる行為に該当しな
くなるもの以外のもの(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのな
い意匠の変更その他の軽微な変更を除く。)とする。