政令令和6年11月20日

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関金融庁
令番号政令第三四八号
発令機関金融庁

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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令

令和6年11月20日|p.2

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◇金融商品取引法施行令の一部を改正する政令
(政令第三四八号)(金融庁)
1認可を要しない私設取引システム(PTS)の要件に関する規定の整備 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律において、取引規模が限定的で、かつ、流動性の低い非上場有価証券のみを取り扱うPTS業務につき、第一種金融商品取引業の登録のみで運営できるよう緩和されたことに伴い、次のとおり改正することとした。 (一)認可を要しないPTSにおける有価証券の売買高の上限について、四半期当たり六〇〇億円とした。(第一五条の一〇の九関係) (二)認可を要しないPTSにおいて取扱可能な有価証券として、社債等を追加することとした。(第二五条の一〇の一〇関係)
2金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任事項の追加 認可を要しないPTS業務に係る重要な事項の変更についての事前届出の受理権限について、金融庁長官から財務局長等への委任に関する規制の整備を行うこととした。(第四二条関係)
3その他
その他所要の規定の整理を行うこととした。
4施行期日
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年一一月二一日)から施行することとした。
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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