告示令和6年11月20日

総務省告示第百十二号(相続税法第六条第一項の規定によるみなし贈与財産に係る期限の延長)

号外p.50

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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第百十二号(相続税法第六条第一項の規定によるみなし贈与財産に係る期限の延長)

令和6年11月20日|p.50

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告示 官報
○総務省告示第百十二号
平成三十年四月十六日以後死亡者並びにその配偶者又は直系尊属若しくは直系卑属のいずれか一人が居住の日本国の船舶若しくは航空機内にある場合における被相続人の財産に係る贈与税及び相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第六条第一項の規定によるみなし贈与財産については、同法第二十八条の二第四項ただし書に規定する期限を延長する。
令和六年十一月十四日
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総務省告示第百十二号(相続税法第六条第一項の規定によるみなし贈与財産に係る期限の延長) - 第50頁
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