告示令和6年5月23日

総務省告示第百十二号(デジタル放送に関する受信設備の標準方式の一部改正)

号外p.148

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公告概要

標準方式第二百八放送等のうちデジタル放送に関する受信設備の標準方式の規定に基づくデジタル同期信号等の構成の定め

発行機関総務省
省庁総務省
件名標準方式第二百八放送等のうちデジタル放送に関する受信設備の標準方式の規定に基づくデジタル同期信号等の構成の定め

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総務省告示第百十二号(デジタル放送に関する受信設備の標準方式の一部改正)

令和6年5月23日|p.148

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○総務省告示第百十二号 標準方式第二百八放送等のうちデジタル放送に関する受信設備の標準方式(平成二十三年総務省令第 十七号)第二十三条の三第三項、第二十三条の四第四項、第二十三条の十第五項、第二十三条の十一 第二項、第二十三条の十四第三項、別表第十号注一及び別表第十二号の十六注一の規定に基づき、デ ジタル同期信号の構成、フレーム同期信号、キャット系層デジタル系の各式、時間レイヤーコー ド及び周波数レイヤーコードの構成並びにNOC情報の変換を次のように定める。 令和元年月十三日 総務大臣 松本 剛明
1 データ同期信号の構成は、別表第一号に示すとおりとする。
1 CAB方式の配置は、別表第二号に示すとおりとする。
2 キャット系層デジタルの各式は、別表第三号に示すとおりとする。
3 時間レイヤーコードの構成は、別表第四号に示すとおりとする。
4 周波数レイヤーコードの構成は、別表第五号に示すとおりとする。
5 NOC情報の構成は、別表第六号に示すとおりとする。
別表第一号 フレーム同期信号の構成
1 部分受信帯域(標準方式別表第二十号の六に規定する部分受信帯域をいう。以下同じ。)がない場合 下表に示す5個の信号(OFDMシンボル)により構成する。
信号時間領域構成符号反転信号の構成
なし(同期シンボル)CABなし
フレーム同期信号1BCA別記第1に示すとおり
フレーム同期信号2BCA別記第2に示すとおり
フレーム同期信号3BCA別記第3に示すとおり
フレーム同期信号4BCA別記第4に示すとおり
1 表中の時間領域構成は、標準方式別表第二十号の三注7に示すサイクリックプレフィックス 及びサイクリックポストフィックスの構造を示す。
2 表中の時間領域構成は、標準方式別表第二十号の三注4に示す符号反転の有無を示す。
2 サブフレーム区間に部分受信帯域がある場合
1に示す5個の信号(OFDMシンボル)を2回繰り返し、下表に示す10個の信号(OFDMシン ボル)により構成する。
信号時間領域構成符号反転信号の構成
なし(同期シンボル)CABなし
フレーム同期信号1BCA別記第1に示すとおり
フレーム同期信号2BCA別記第2に示すとおり
フレーム同期信号3BCA別記第3に示すとおり
フレーム同期信号4BCA別記第4に示すとおり
なし(同期シンボル)BCAなし
フレーム同期信号1BCA別記第1に示すとおり
フレーム同期信号2BCA別記第2に示すとおり
フレーム同期信号3BCA別記第3に示すとおり
フレーム同期信号4BCA別記第4に示すとおり
1 表中の時間領域構成は、標準方式別表第二十号の三注7に示すサイクリックプレフィック ス及びサイクリックポストフィックスの構造を示す。
2 表中の時間領域構成は、標準方式別表第二十号の三注4に示す符号反転の有無を示す。
別記第1 フレーム同期信号1の構成
緊急起動フラグ部分受信フラグTMCC FFTサイズTMCC ガードイ
ンターバル比
2123
1 緊急起動フラグは、下表に示す割当てとし、起動制御あり(状態1)と起動制御あり(状<br>態2)は緊急情報の内容に変化が生じた場合に状態遷移し、起動制御あり(状態2)のとき<br>に更なる変化がある場合は起動制御あり(状態1)に遷移するものとする。起動制御運用な<br>しは、起動制御が運用されておらず、起動制御ありにはならないことを示す。
意味
00起動制御なし
01起動制御あり(状態1)
10起動制御あり(状態2)
11起動制御運用なし
2 部分受信フラグは、伝送帯域中央のセグメントが部分受信帯域に設定される場合には'1'<br>とし、設定されない場合には'0'とする。
3 TMCC FFTサイズは、下表に示す割当てとする。
意味
008192
0116384
1032768
11未定義
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総務省告示第百十二号(デジタル放送に関する受信設備の標準方式の一部改正) - 第148頁
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