金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令・内閣総理大臣令
令和6年11月20日|p.46
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情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として、当該取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の価格、当該市場における有価証券の売買の価格その他の取引の条件の決定又はこれに類似する行為を行うものをいい、令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システム又は法第二条第八項第十号に掲げる行為(法第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。)による有価証券の売買を行う市場を除く。以下同じ。)を使用し て行うものに限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
[一・二略]
[8・9略]
(最良執行方針等)
第百二十四条 [略]
2 令第十六条の六第二項の規定による最良の取引の条件で執行するための方法及び当該方法を選択する理由の記載は、取引所金融商品市場等(取引所金融商品市場又は令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。第一号及び第六項第四号並びに第百五十八条第五項において同じ。)における有価証券の売買の取次ぎその他の執行の方法の内容(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含むものに限る。)を示してしなければならない。
[一・二略]
[3~7略]
(注文伝票)
第百五十八条 [略]
[2~4略]
5 第一項及び第三項の規定によるもののほか、社内取引システムを使用して行う第七十条の二第七項に規定する取次ぎ(取引所金融商品市場等における価格(価格に相当する事項を含む。以下この項において同じ。)と比較して当該価格と同一又はそれよりも有利な価格で行うことを主たる目的としないものを除く。)に関する第一項の注文伝票には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
[一~三略]
6 [略]
(取引日記帳)
第百五十九条 [略]
2 前項の取引日記帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
[一~四略]
五 クロス取引(取引所金融商品市場において行う売付け若しくは買付け(当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が定める方法により行うものに限る。)又は法第二条第八項第十号に掲げる行為(令第六条の二第二項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものとして同号の規定に基づき金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)による有価証券の売買を行う市場(法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設するものをいう。)において行う売付け若しくは買付けであって、同一の会員等又は顧客が対当する売付け若しくは買付けを同時に成立させるものをいう。)については、その旨を表示すること。
[六~九略]
[3・4略]
[一・二同上]
[8・9同上]
(最良執行方針等)
第百二十四条 [同上]
2 令第十六条の六第二項の規定による最良の取引の条件で執行するための方法及び当該方法を選択する理由の記載は、取引所金融商品市場等(取引所金融商品市場又は令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。第一号及び第六項第四号において同じ。)における有価証券の売買の取次ぎその他の執行の方法の内容(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含むものに限る。)を示してしなければならない。
[一・二同上]
[3~7同上]
(注文伝票)
第百五十八条 [同上]
[2~4同上]
5 第一項及び第三項の規定によるもののほか、社内取引システムを使用して行う第七十条の二第七項に規定する取次ぎ(取引所金融商品市場等(取引所金融商品市場又は令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。第三号において同じ。)における価格(価格に相当する事項を含む。以下この項において同じ。)と比較して当該価格と同一又はそれよりも有利な価格で行うことを主たる目的としないものを除く。)に関する第一項の注文伝票には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
[一~三同上]
6 [同上]
(取引日記帳)
第百五十九条 [同上]
2 [同上]
[一~四同上]
五 クロス取引(取引所金融商品市場において行う売付け又は買付け(当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が定める方法により行うものに限る。)であって、同一の会員等が対当する売付け又は買付けを同時に成立させるものをいう。)については、その旨を表示すること。
[六~九同上]
[3・4同上]