府省令令和6年11月20日

金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令

号外p.40 - p.41

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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号号外第270号
省庁内閣府

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金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和6年11月20日|p.40-41

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⑫ 私設取引システム運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
⑬ 私設取引システム運営業務における有価証券の売買の内容の審査の方法及び体制並びに当該審査の結果を踏まえた対応に関する事項
⑭ その他私設取引システム運営業務に係る損失の危険の管理又は取引の公正の確保に関する重要な事項
[ヘ~リ] [略]
[七~十二] [略]
第十条
法第二十九条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
[一・二] [略]
三 第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる書類(第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、ロからホまでに掲げる書類を除く。)
[イ~ハ] [略]
ニ 私設取引システム運営業務を行う場合には、次に掲げる書類
(1) 私設取引システム運営業務を管理する責任者の履歴書
(2) 私設取引システム運営業務に関する社内規則
(3) 私設取引システム運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類
(4) 第八条第六号ホ(8)に掲げる事項が私設取引システム運営業務の安定的な遂行に支障を生ずるおそれがないことを検証し、その結果を記載した書類
ホ 電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる書類
[①~③] [略]
(4) 第八条第六号チ(9)に掲げるものに関する登録申請者と特別の利害関係のない者の評価書
2 [略]
(金融商品取引業者と密接な関係を有する者)
第十六条の四
令第十五条の十の七第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該金融商品取引業者の子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この号、第三十三条第二項、第三十四条、第七十条の二第九項第五号ロ、第百二十三条第一項第十八号ト及び第三十号、第十二項第三号並びに第十三項、第百二十五条の七第二項第二号、第六節並びに第六節の二において同じ。)又は当該金融商品取引業者の親会社等(令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。第七十条の二第九項第五号イ、第百二十三条第十二項第三号及び第十三項、第百二十五条の七第二項第二号、第六節並びに第六節の二において同じ。)の子会社等
[二~五] [略]
(登録申請書記載事項の変更の届出)
第二十条
法第三十一条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付し、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
[一~四] [略]
[七~十二] [同上]
第十条
[同上]
[一・二] [同上]
三 第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる書類(第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、ロから二までに掲げる書類を除く。)
[イ~ハ] [同上]
[号の細分を加える。]
ニ [同上]
[①~③] [同上]
(4) 第八条第六号チ(9)に掲げるものに関する登録申請者と特別の利害関係のない者の評価書
2 [同上]
(金融商品取引業者と密接な関係を有する者)
第十六条の四
[同上]
一 当該金融商品取引業者の子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この号、第三十三条第二項、第三十四条、第百二十三条第一項第十八号ト及び第三十号、第十二項第三号並びに第十三項、第百二十五条の七第二項第二号、第六節並びに第六節の二において同じ。)又は当該金融商品取引業者の親会社等(令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。第百二十三条第十二項第三号及び第十三項、第百二十五条の七第二項第二号、第六節並びに第六節の二において同じ。)の子会社等
[二~五] [同上]
(登録申請書記載事項の変更の届出)
第二十条
[同上]
[一~四] [同上]
五第七条第三号の二に掲げる事項について変更があった場合(電子取引基盤運営業務を行うこととなった場合に限る。) 次に掲げる書類 「イ~ハ略」 二第八条第六号チ(9)に掲げるものに関する届出者と特別の利害関係のない者の評価書 「六~九略」 「2・3略」 (三十日前までの変更の届出の対象となる業務の内容及び方法) 第二十四条の二法第三十一条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、第八条第六号ホ(5)、(6)、(8)から⑾まで、⒀及び⒁に掲げる事項とする。 (業務の内容又は方法に係る三十日前までの変更の届出) 第二十四条の三法第三十一条第七項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更予定年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第八条第六号ホ(5)、(6)、(8)から⑾まで、⒀及び⒁に掲げる事項(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類並びに第十条第一項第三号二に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 (業務管理体制の整備) 第七十条の二[略] 「2~8略」 9法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(私設取引システム運営業務を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一私設取引システム運営業務を行う際に使用する電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置がとられていること。 二私設取引システム運営業務における有価証券の売買の内容の審査及び当該審査の結果を踏まえた対応を行うための措置がとられていること。 三私設取引システム運営業務に関し、法第三十条第一項ただし書に規定する政令で定める基準を超えることを防止するための措置がとられていること。 四私設取引システム運営業務において特定投資家向け有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う場合には、法第四十条の四の規定を遵守するための措置がとられていること。 五私設取引システム運営業務において信用取引を行う場合には、自己又は次に掲げる者その他の者の利益を図る目的をもって顧客の利益又は取引の公正を害することを防止するための措置がとられていること。 イ当該金融商品取引業者等の親会社等 ロ当該金融商品取引業者等の子会社等 ハ当該金融商品取引業者等の関連会社等(令第十五条の十六第四項に規定する関連会社等をいう。第二百三十三条の二第四項第五号並びに第二百三十三条の三第十一号及び第十二号において同じ。)
五[同上] 「イ~ハ同上」 二第八条第六号ト(9)に掲げるものに関する届出者と特別の利害関係のない者の評価書 「六~九同上」 「2・3同上」 「条を加える。」 「条を加える。」 (業務管理体制の整備) 第七十条の二[同上] 「2~8同上」 「項を加える。」
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金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第40頁
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