告示令和6年11月18日

農林水産省告示第二百十八号(特定水産資源に関する漁獲可能量等の一部改正)

号外p.16

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第二百十八号(特定水産資源に関する漁獲可能量等の一部改正)

令和6年11月18日|p.16

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第二百十八号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき令和六年十二月十六日農林水産省告示第二百一号(特定水産資源(スズキ又は(小型魚)及びスズキ(大型魚)に関する令和六管理年度における漁獲可能量並びに都道府県別漁獲可能量を定める件)の一部を改正する。
令和六年十二月十六日
農林水産大臣 齋藤 健
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「新規定」という。)でこれを改正する改正後の規定の傍線を付した部分のよう、それぞれ当該新規定のようになおる。
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和6年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和6年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和6年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和6年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)3,757.1トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン)第一 くろまぐろ(小型魚)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)3,757.1トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量都道府県別漁獲可能量
北海道82.8北海道82.8
青森県311.6青森県311.6
岩手県83.7岩手県83.7
宮城県67.2宮城県67.2
秋田県40.7秋田県40.7
山形県15.7山形県15.7
福島県19.9福島県19.9
茨城県28.3茨城県28.3
千葉県78.5千葉県78.5
東京都10.1東京都10.1
神奈川県52.0神奈川県52.0
新潟県129.2新潟県127.4
富山県117.2富山県117.2
石川県105.4石川県105.4
福井県26.5福井県27.0
読み込み中...
農林水産省告示第二百十八号(特定水産資源に関する漁獲可能量等の一部改正) - 第16頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

農林水産省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)