告示令和6年6月28日

農林水産省告示第二百十八号(指定医薬品等の検定手数料等)

号外p.248

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二百十八号(指定医薬品等の検定手数料等)

令和6年6月28日|p.248

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○農林水産省告示第二百十八号
医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第十一号)第百十三条の規定による指定医薬品又は同令第百十四条第一項の規定による指定動物用医薬品の検定手数料並びに試験品及び出願者の保存用品として抜き取らせるべき数量は、次のとおりとする。
令和六年三月二十二日
農林水産大臣 坂本哲志
(次のように、が、省略)する関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
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農林水産省告示第二百十八号(指定医薬品等の検定手数料等) - 第248頁
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