個人型年金規約等の一部を改正する省令
令和6年11月18日|p.15
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五 当該中小事業主掛金の拠出の対象とな
る者について、一定の資格を定めた場合
において、その者の掛金の額に変更が
あったとき 次に掲げる事項
イ 変更年月
ロ その拠出の対象となる者の氏名、性
別、生年月日及び基礎年金番号
ハ 変更後の拠出期間の掛金の額
ニ その他個人型年金規約で定める事項
二 前項第一号に掲げる場合にあっては、同
号に定める事項を記載した届出書に次に掲
げる書類を添付するものとする。
一 その使用する第一号厚生年金被保険者
の過半数で組織する労働組合があるとき
は、次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所
在地並びに事業主の名称及び住所
ロ 当該厚生年金適用事業所に使用され
る第一号厚生年金被保険者の数
ハ 当該労働組合の名称
ニ 当該厚生年金適用事業所に使用され
る第一号厚生年金被保険者のうち当該
労働組合の組合員の数
ホ その他個人型年金規約で定める事項
二 その使用する第一号厚生年金被保険者
の過半数で組織する労働組合がないとき
は、次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所
在地並びに事業主の名称及び住所
ロ 当該厚生年金適用事業所の過半数代
表者の氏名、住所及び役職並びにその
選出の方法
ハ その他個人型年金規約で定める事項
(削る)
三 前二号に掲げるもののほか、届出に当
たって必要な書類として個人型年金規約
で定める書類
五 前各号に掲げるもののほか、個人型年
金規約で定める事項
2 前項の場合において、法第六十八条の二
第四項の規定により中小事業主掛金の額を
変更した場合又は前項第三号に規定する場
合にあっては、同項各号に掲げる事項を記
載した届出書に次に掲げる書類を添付する
ものとする。
一 法第六十八条の二第四項の規定により
中小事業主掛金の額を変更したときは、
様式第十三号により作成した書類
二 前項第三号に規定する場合にあって
は、様式第十二号により作成した書類
三 前条第二項第四号に掲げる書類
四 前三号に掲げるもののほか、届出に当
たって必要な書類として個人型年金規約
で定める書類
3 法第六十八条の二第六項の規定による届
出をした中小事業主は、労働組合又は過半
数代表者の同意を得て中小事業主掛金を拠
出しないこととなったときは、遅滞なく、
当該労働組合の名称、当該労働組合を代表
する者の氏名及び当該労働組合からその同
意を得た旨又は当該過半数代表者の氏名及
び当該過半数代表者からその同意を得た
旨、当該中小事業主の名称及び住所並びに
中小事業主掛金を拠出しないこととした理
由を記載した届出書に、次に掲げる書類を
添付して厚生労働大臣及び連合会に提出す
るものとする。
一 その使用する第一号厚生年金被保険者
の過半数で組織する労働組合があるとき
は、次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所
在地並びに事業主の名称及び住所
ロ 当該厚生年金適用事業所に使用され
る第一号厚生年金被保険者の数
ハ 当該労働組合の名称
ニ 当該厚生年金適用事業所に使用され
る第一号厚生年金被保険者のうち当該
労働組合の組合員の数
ホ その他個人型年金規約で定める事項
二 その使用する第一号厚生年金被保険者
の過半数で組織する労働組合がないとき
は、次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所
在地並びに事業主の名称及び住所
ロ 当該厚生年金適用事業所の過半数代
表者の氏名、住所及び役職並びにその
選出の方法
ハ その他個人型年金規約で定める事項
三 (略)
様式第十号から様式第十六号までを削る。
附則
この省令は、令和六年十二月一日から施行する。
3 法第六十八条の二第六項の規定による届
出をした中小事業主は、中小事業主掛金を
拠出しないこととなったときは、遅滞なく、
その名称、住所及び中小事業主掛金を拠出
しないこととした理由を記載した届出書
に、次に掲げる書類を添付して厚生労働大
臣及び連合会に提出するものとする。
一 様式第十四号により作成した書類
二 前条第二項第四号に掲げる書類
三 (略)