府省令令和6年11月18日

個人型年金規約等の一部を改正する省令

号外p.15

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発行機関厚生労働省
令番号号外第268号
省庁厚生労働省

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個人型年金規約等の一部を改正する省令

令和6年11月18日|p.15

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五 当該中小事業主掛金の拠出の対象とな る者について、一定の資格を定めた場合 において、その者の掛金の額に変更が あったとき 次に掲げる事項 イ 変更年月 ロ その拠出の対象となる者の氏名、性 別、生年月日及び基礎年金番号 ハ 変更後の拠出期間の掛金の額 ニ その他個人型年金規約で定める事項 二 前項第一号に掲げる場合にあっては、同 号に定める事項を記載した届出書に次に掲 げる書類を添付するものとする。
一 その使用する第一号厚生年金被保険者 の過半数で組織する労働組合があるとき は、次に掲げる事項を記載した書類 イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所 在地並びに事業主の名称及び住所 ロ 当該厚生年金適用事業所に使用され る第一号厚生年金被保険者の数 ハ 当該労働組合の名称 ニ 当該厚生年金適用事業所に使用され る第一号厚生年金被保険者のうち当該 労働組合の組合員の数 ホ その他個人型年金規約で定める事項 二 その使用する第一号厚生年金被保険者 の過半数で組織する労働組合がないとき は、次に掲げる事項を記載した書類 イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所 在地並びに事業主の名称及び住所 ロ 当該厚生年金適用事業所の過半数代 表者の氏名、住所及び役職並びにその 選出の方法 ハ その他個人型年金規約で定める事項 (削る) 三 前二号に掲げるもののほか、届出に当 たって必要な書類として個人型年金規約 で定める書類
五 前各号に掲げるもののほか、個人型年 金規約で定める事項
2 前項の場合において、法第六十八条の二 第四項の規定により中小事業主掛金の額を 変更した場合又は前項第三号に規定する場 合にあっては、同項各号に掲げる事項を記 載した届出書に次に掲げる書類を添付する ものとする。 一 法第六十八条の二第四項の規定により 中小事業主掛金の額を変更したときは、 様式第十三号により作成した書類
二 前項第三号に規定する場合にあって は、様式第十二号により作成した書類
三 前条第二項第四号に掲げる書類 四 前三号に掲げるもののほか、届出に当 たって必要な書類として個人型年金規約 で定める書類
3 法第六十八条の二第六項の規定による届 出をした中小事業主は、労働組合又は過半 数代表者の同意を得て中小事業主掛金を拠 出しないこととなったときは、遅滞なく、 当該労働組合の名称、当該労働組合を代表 する者の氏名及び当該労働組合からその同 意を得た旨又は当該過半数代表者の氏名及 び当該過半数代表者からその同意を得た 旨、当該中小事業主の名称及び住所並びに 中小事業主掛金を拠出しないこととした理 由を記載した届出書に、次に掲げる書類を 添付して厚生労働大臣及び連合会に提出す るものとする。
一 その使用する第一号厚生年金被保険者 の過半数で組織する労働組合があるとき は、次に掲げる事項を記載した書類 イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所 在地並びに事業主の名称及び住所 ロ 当該厚生年金適用事業所に使用され る第一号厚生年金被保険者の数 ハ 当該労働組合の名称 ニ 当該厚生年金適用事業所に使用され る第一号厚生年金被保険者のうち当該 労働組合の組合員の数 ホ その他個人型年金規約で定める事項 二 その使用する第一号厚生年金被保険者 の過半数で組織する労働組合がないとき は、次に掲げる事項を記載した書類 イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所 在地並びに事業主の名称及び住所 ロ 当該厚生年金適用事業所の過半数代 表者の氏名、住所及び役職並びにその 選出の方法 ハ その他個人型年金規約で定める事項 三 (略)
様式第十号から様式第十六号までを削る。 附則 この省令は、令和六年十二月一日から施行する。
3 法第六十八条の二第六項の規定による届 出をした中小事業主は、中小事業主掛金を 拠出しないこととなったときは、遅滞なく、 その名称、住所及び中小事業主掛金を拠出 しないこととした理由を記載した届出書 に、次に掲げる書類を添付して厚生労働大 臣及び連合会に提出するものとする。
一 様式第十四号により作成した書類
二 前条第二項第四号に掲げる書類
三 (略)
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個人型年金規約等の一部を改正する省令 - 第15頁
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