府省令令和6年11月18日

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(中小事業主掛金に係る届出事項の改正)

号外p.13

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発行機関厚生労働省
令番号号外第268号
省庁厚生労働省

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厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(中小事業主掛金に係る届出事項の改正)

令和6年11月18日|p.13

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(厚生労働大臣及び連合会への中小事業主掛金に係る届出) 第五十六条の六法第六十八条の二第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一(略) (削る) (削る) 二|(略) 三|その拠出の対象となる者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 四|その拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額 五|労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名又は過半数代表者の氏名 六|労働組合又は過半数代表者の中小事業主掛金の拠出及び当該掛金の額の決定についての同意を得た旨 七|第二号に規定する場合にあっては、同号の資格を定めることについて労働組合又は過半数代表者からその同意を得た旨 八|(略) 2中小事業主は、法第六十八条の二第六項の規定による届出をするときは、その名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。 一|その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、次に掲げる事項を記載した書類 イ|当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所 ロ|企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この条において同じ。)の実施状況
(厚生労働大臣及び連合会への中小事業主掛金に係る届出) 第五十六条の六法第六十八条の二第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一(略) 二|その拠出の対象となる者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 三|その拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額 四|(略) (新設) (新設) (新設) (新設) 五|(略) 2中小事業主は、法第六十八条の二第六項の規定による届出をするときは、その名称、住所及び前項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。 一様式第十号により作成した書類
ハ|当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数 ニ|当該中小事業主が複数の厚生年金適用事業所で第一号厚生年金被保険者を使用する場合にあっては、その使用する第一号厚生年金被保険者の総数 ホ|当該労働組合の名称 ヘ|当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者のうち当該労働組合の組合員であるものの数 ト|その他個人型年金規約で定める事項 ニ|その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは、次に掲げる事項を記載した書類 イ|当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所 ロ|企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金の実施状況 ハ|当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数 ニ|当該中小事業主が複数の厚生年金適用事業所で第一号厚生年金被保険者を使用する場合にあっては、その使用する第一号厚生年金被保険者の総数 ホ|当該厚生年金適用事業所の過半数代表者の氏名、住所及び役職並びにその選出の方法 ヘ|その他個人型年金規約で定める事項 (削る) (削る) 三|(略)
二様式第十一号により作成した書類 三|前項第四号に規定する場合にあっては、様式第十二号により作成した書類 四|その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第十五号、当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第十六号により作成した書類 五|(略)
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厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(中小事業主掛金に係る届出事項の改正) - 第13頁
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