府省令令和6年11月18日

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.1 - p.2

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発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第三十一号
省庁文部科学省

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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月18日|p.1-2

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省 令
○文部科学省令第三十一号
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第四条の規定に基づき、 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 文部科学大臣 阿部 俊子
令和六年十一月十八日
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)の一部 を次のように改正する。
様式第一号及び様式第一号の二を次のように改める。
高等学校等就学支援金
□受給資格認定申請書(初回時) 高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」といいます。)の受給資格の認定を申請します。
□収入状況届出書(2回目以降) 既に受給資格認定を受けているため、就学支援金の支給に関して、保護者等の収入の状況 に関する事項について、届け出ます。 (上の2つの□のうち、いずれかの□にレ印を付けてください。)
(次の事項を必ず確認の上、両方の□にレ印を付けてください。) □この申請書又は届出書の記載内容は、事実に相違ありません。 □この申請書又は届出書に虚偽の記載をして提出し、就学支援金の 支給を受けた場合は、不正利得の徴収や3年以下の懲役又は100万円 以下の罰金等に処されることがあることを承知しています。 (以下の空欄に生徒本人が署名しても代筆も可能です。記入に当たっては、 別紙の「記入上の注意」及び「留意事項」をよく読んでから記入してください。)
ふりがな
生徒の氏名
生徒の生年月日年 月 日
生徒の住所〒都道府県市区町村
保護者等の電話番号
保護者等の電子メールアドレス
生徒が在学する学校の名称
【1. 高等学校等の在学期間について】(収入状況届出書の場合は記入不要です。) ※次のいずれかに該当する者は、就学支援金の受給資格認定の申請ができません。 ・高等学校等(修業年限が3年未満のものを除きます。)を卒業又は修了した者 ・高等学校等に在学した期間(通信制等に在学した期間は、その0.4分の3に相当する 月数として計算。)が通算して36月を超えた者(ただし、就学支援金の支給停止期間等は含めません。)
①現在通っている高等
学校等の在学期間
学校名(うち支給停止期間等)学校の種類・課程・学科
年 月 日
~
年 月 日
②過去に別の高等学校
等に在学していた期間
学校名(うち支給停止期間等)学校の種類・課程・学科
年 月 日
~
年 月 日
【2.保護者等の収入の状況について】 申請又は届出時点における保護者等の状況及び添付する個人番号カードの写し等(個人番号カードの写し、 個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書等)については次のとおりです。(次の①から⑦ までのいずれかの□にレ印を付けてください。)
(1) 次の保護者等の個人番号カードの写し等を添付します。 ①親権者(両親)2名分 生徒が未成年(18歳未満)であり、親権者(両親)が2人在住する場合 親権者1名分(ア又はイのいずれかの□にレ印を付けてください。) (親権者が一時的に帰国している児童相談所長、児童福祉施設長である場合は、⑥から⑦までのいずれ かの□にレ印を付けてください。)
② □ ア 親権者の1人が、日本国内に住所を有したことがないなど個人番号の指定を受けていない場合 □ イ ・離職、死刑等により親権者が1人の場合 ・親権者が死亡するなどの家庭の事情によりやむを得ず、親権者の1人の個人番号カードの写 し等を添付できない場合 等
③ □ 親権者後見人名分 親権者が存在せず、未成年後見人が選任されている場合 (未成年後見人が複数選任されている場合は、全員分。ただし、未成年後見人が、法人である場合又は 明確な権限のみを行使すべきこととされている者である場合は、その者を除きます。)
④ □ 生徒の生計をその収入により維持している者(以下「主たる生計維持者」という)(両親等)2名分 ・生徒が日本国外に成人した場合で、成人する直前の時点から申請の時点まで生計を維持する者 に変更がない場合
主たる生計維持者1名分(ア又はイのいずれかの□にレ印を付けてください。) □ ア 主たる生計維持者の1人が、日本国内に住所を有したことがないなど個人番号の指定を受けて いない場合 □ イ ・生徒が成年だが、親権者又は未成年後見人が存在しない場合 ・入学時点で生徒が成人であったが、主たる生計維持者が存在する場合 ・生徒が成人であり、未成年の時点で親権者又は未成年後見人が存在しなかった場合 等
⑤ □ 生徒本人 被権者、未成年後見人又は主たる生計維持者のいずれも存在しない場合 等
⑥ □ 次の理由により、個人番号カードの写し等を添付しません。 親権者、未成年後見人又は主たる生計維持者の全員が、日本国内に住所を有したことがないなど、個 人番号の指定を受けていない場合
⑦ 個人番号カードの写し等を添付する保護者等の氏名及び生徒との続柄(⑦の□にレ印を付けた場合は不要で す。この年の1月1日現在(申請又は届出を行う月が1~6月の場合には、その前年の1月1日現在)、生活扶助を受け ている場合は、下の□にレ印を付けてください。)
氏名生徒との続柄
(ふりがな)(ふりがな)
生年月日年 月 日生年月日年 月 日
□ 生活扶助を受けている。□ 生活扶助を受けている。
上記保護者等のその年の1月1日現在(申請又は届出を行う月が1~6月の場合には、その前年の1月1 日現在)の市区町村までの住所(日本国外に住所を有している場合には、□にレ印を付けてください。)
都道府県市区町村□ 日本国内に住所を有していない。
都道府県市区町村□ 日本国外に住所を有している。
※個人の修正申告又は税額の更正決定による市町村民税額(課税標準額)又は市町村民税額の調整控 除額の変更が生じた場合、事後報告等による保護者等の変更があった場合には、支給額が変更となることが ありますので、必ず学校に連絡してください。
【3.確認事項】次の事項を確認の上、□にレ印を付けてください。 □就学支援金を授業料に充てるとともに、就学支援金の支給に必要な事務手続 を学校設置者に委任することを了承します。
学校受付日 年 月 日 (学校において記入。)
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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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