会社公告令和6年11月18日

独立行政法人情報処理推進機構の財務諸表等の注記(令和6年度)

号外p.65

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年11月18日発行の官報(号外 第268号)に掲載された会社公告・決算公告です。独立行政法人情報処理推進機構の決算公告。掲載ページ: p.65。

公告種別決算公告

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独立行政法人情報処理推進機構の財務諸表等の注記(令和6年度)

令和6年11月18日|p.65

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2. 行政コスト計算書関係
(1) 独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト
行政コスト 19,518,503,050円
自己収入等 △8,758,776,148円
法人税等及び国庫納付額 △17,537,780円
機会費用 100,645,712円
独立行政法人の業務運営に関して 国民の負担に帰せられるコスト 10,842,834,834円
(2) 機会費用の計上方法
① 政府出資又は地方公共団体出資等から生ずる機会費用の計算に使用した利率 10年利付国債の令和6年3月末利回りを参考に0.725%で計算しております。
② 国等との人事交流による出向職員から生じる機会費用の計算方法 当該職員が国等に復帰後退職する際に支払われる退職金のうち、独立行政法人での勤務期間に対応する部分について、給与規則に定める退職給付支給基準等を参考に計算しております。
3. キャッシュ・フロー計算書関係
キャッシュ・フロー計算書における資金は、現金、要求払預金であります。
(1) 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(令和6年3月31日現在)
現金及び預金 12,180,711,656円
資金の期末残高 12,180,711,656円
(2) 重要な非資金取引の内容
翌事業年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与える非資金取引はありません。
4. 重要な債務負担行為
該当事項はありません。
5. 重要な後発事象
該当事項はありません。
6. 重要な会計上の見積り
該当事項はありません。
7. 表示方法の変更
該当事項はありません。
8. その他
(1) 収益認識に関する注記
当法人は、以下に記載する内容を除き、会計基準第86における収益に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
① 収益の分解情報
当法人の一定の事業等のまとまりごとの区分は、サイバーセキュリティ業務、情報処理技術者試験業務であり、各事業の主なサービス等の種類は、中核人材育成プログラム提供によるサービス、情報処理技術者試験サービス等であります。上記に係る一定の事業等のまとまりごとの区分における収益は、それぞれ2,668百万円、5,971百万円であります。
② 収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針」の「収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
③ 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
当法人では、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
(2) 金融商品に関する注記
① 金融商品の状況に関する事項
当法人は、資金運用については預金及び公社債に限定し、独立行政法人通則法第47条で定められているとおり運用しております。
未収債権等に係る顧客の信用リスクは、債権管理規程等に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は、廃止前の地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法第7条第1項の規定により出資した、非上場株式を保有しております。
② 金融商品の時価等に関する事項
期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、預金、業務未収金、未収金及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しています。
(単位:百万円)
勘定科目貸借対照表計上額時価差額
敷金・保証金650650△0
(注1)市場価格のない株式等は、次のとおりです。
(単位:百万円)
区分貸借対照表計上額
非上場株式114
関係会社株式3,326
(注2)金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
敷金・保証金
敷金・保証金の時価は、契約期間と同一の期間の国債利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。なお、国債の利率がマイナスの場合は、割引率を零として時価を算定しております。
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独立行政法人情報処理推進機構の財務諸表等の注記(令和6年度) - 第65頁
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