会社公告令和6年11月15日

日本私立学校振興・共済事業団 令和5年度決算公告(キャッシュ・フロー計算書等)

号外p.64

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年11月15日発行の官報(号外 第267号)に掲載された会社公告・決算公告です。日本私立学校振興・共済事業団の決算公告。掲載ページ: p.64。

公告種別決算公告

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日本私立学校振興・共済事業団 令和5年度決算公告(キャッシュ・フロー計算書等)

令和6年11月15日|p.64

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キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
I業務活動によるキャッシュ・フロー
短期給付金支出185,231,659,579
拠出金等支出163,148,482,176
共済業務勘定への繰入れによる支出2,844,988,000
その他の業務支出243,290,320
共済掛金収入303,202,943,498
介護掛金収入36,592,543,366
療養給付費等拠出金還付金収入59,387,463
補助金等収入注)1,934,965,000
その他の業務収入150,438,421
小計9,528,142,327
利息の受取額4,881,407
業務活動によるキャッシュ・フロー9,523,260,920
投資活動によるキャッシュ・フロー-
財務活動によるキャッシュ・フロー-
IV資金に係る換算差額-
V資金の減少額9,523,260,920
VI資金期首残高121,560,915,705
VII資金期末残高112,037,654,785
注) これは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目である。
損失の処理に関する書類
I当期未処理損失10,425,056,433
当期総損失10,425,056,433
損失処理額
欠損金補てん積立金1,236,370,325
積立金取崩額11,661,426,75810,425,056,433
注記事項
I 重要な会計方針
1. 法令に基づく引当金等の計上根拠及び計上基準
支払準備金
日本私立学校振興・共済事業団に係る財務及び会計に関する省令(以下「财会省令」という。)第33条第2項に基づき、当該事業年度における短期給付額の1/12に相当する金額を計上しております。
令和5年度決算においては、短期給付額の合計が185,186,397,239円となり、その1/12に相当する金額は15,432,199,770円(小数点以下切上げ)となります。
2. 欠損金補てん積立金の計上基準
将来の欠損金の補てんに充てるため、日本私立学校振興・共済事業団会計規程(以下「会計規程」という。)第90条第1号に基づき、当該事業年度の利益金を当該事業年度以前3事業年度の短期給付額の平均額の10/100に相当する金額に達するまで欠損金補てん積立金として計上しております。
当該事業年度以前3事業年度の短期給付金の平均額(令和3年度163,073,645,620円、令和4年度172,490,547,499円、令和5年度185,186,397,239円、合計520,750,590,358円の1/3(平均)=173,583,530,119円)の10/100に相当する額は17,358,353,012円(小数点以下切上げ)となります。
令和5年度期首における欠損金補てん積立金16,121,982,687円に対する不足額は1,236,370,325円となるため、積立金を取り崩し、欠損金補てん積立金に積み増すこととなります。
3. 有価証券の評価基準及び評価方法
財会省令第31条に基づき取得価額で計上しております。
4. 消費税等の会計処理
税込方式によっております。
5. 重要な会計上の見積り
会計上の見積りのうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす事項はありません。
Ⅱ 固有の表示科目の内容
勘定科目内容
支払基金委託金社会保険診療報酬支払基金との契約及び覚書に基づく委託金
掛金等振替未払金短期勘定における保健経理及び共済業務勘定分の掛金の未払分
前受金短期勘定における任意継続加入事前申込者からの振込分掛金等
支払準備金短期給付額(医療給付)の支払いは、受診から2か月遅れて支払い、掛金は1か月遅れて納入されるため、決算時点では2か月分の債務と1か月分の債権があることになり、この差1か月分の支払いに備えるため、財会省令第33条第2項に基づき、当該事業年度における短期給付額の1/12に相当する金額を計上
欠損金補てん積立金将来の欠損金の補てんに充てるため、規程に基づき、当該事業年度の利益金を当該事業年度以前3事業年度の短期給付額の平均額の10/100に相当する金額に達するまで欠損金補てん積立金として計上
保健給付加入者及びその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡に関する法定給付
直営保健給付私学事業団直営の東京臨海病院で受診した加入者及び被扶養者の診療にかかった費用の保険者負担分
休業給付短期給付のうち、傷病手当金、出産手当金、休業手当金といった休業を理由として給与が減額された場合に生活費を補てんする給付
災害給付短期給付のうち、弔慰金、家族弔慰金、災害見舞金といった給付
付加給付法定給付の補てんとして行う現金給付
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日本私立学校振興・共済事業団 令和5年度決算公告(キャッシュ・フロー計算書等) - 第64頁
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