その他
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省令等の一部を改正する件(換算係数等)
(算定方法等) 第三条(略) 事業場 換算係数 (略) (略) (略) (略) 需要設備 (略) (略) 高圧 (略) (略) 設備容量が六十四キロボルトアンペア未満 (略) ○・四 (略) (略) (略) 2 次の表の上欄に掲げる事業場の換算係数は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。 一小規模高圧需要設備 二 設備容量が十キロボルトアンペア未満の高圧の需要設備(小規模高圧需要設備を除く。)であって、専ら道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第十七条の二第五項の電力により作動する原動機を有する自動車に電気を供給することを目的として設置するもの 3 次の表の上欄に掲げる事業場の換算係数は、前二項の規定にかかわらず、当該各項に定める換算係数に、それぞれ次の表の下欄に掲げる…