その他令和6年11月14日

省令等の一部を改正する件(換算係数等)

号外p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

省令等の一部を改正する件(換算係数等)

令和6年11月14日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(算定方法等) 第三条(略)
事業場換算係数
(略)(略)
(略)(略)
需要設備(略)(略)
高圧(略)(略)
設備容量が六十四キロボルトアンペア未満(略)○・四
(略)(略)(略)
2 次の表の上欄に掲げる事業場の換算係数は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。
一小規模高圧需要設備
二 設備容量が十キロボルトアンペア未満の高圧の需要設備(小規模高圧需要設備を除く。)であって、専ら道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第十七条の二第五項の電力により作動する原動機を有する自動車に電気を供給することを目的として設置するもの
3 次の表の上欄に掲げる事業場の換算係数は、前二項の規定にかかわらず、当該各項に定める換算係数に、それぞれ次の表の下欄に掲げる値を乗じた値とする。
(略)(略)
(略)(略)
(算定方法等) 第三条(略)
事業場換算係数
(略)(略)
(略)(略)
需要設備(略)(略)
高圧(略)(略)
設備容量が六十四キロボルトアンペア未満(略)○・四(小規模高圧需要設備にあつては○・二)
(略)(略)(略)
(新設)
2 次の表の上欄に掲げる事業場の換算係数は、前項の表当該事業場の項の規定にかかわらず、同項に定める換算係数に、当該事業場ごとにそれぞれ次の表の下欄に掲げる値を乗じた値とする。
(略)(略)
(略)(略)
読み込み中...
省令等の一部を改正する件(換算係数等) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)