国土交通省告示第二百六十二号(砂防法第二条の土地の指定)
令和6年11月13日|p.2
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一 解除に係る保安林の所在場所 栃木県鹿沼市
上南摩町字神谷二五六六の二、字和田二六〇〇
の三(次の図に示す部分に限る)、字梶又二六
一三(次の図に示す部分に限る)、一五九九、
二六四一、二六一七、二六二三の二、字西ノ入
二六四一の一・二六四二の二(以上二筆につい
て次の図に示す部分に限る)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 ダム用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を栃木県庁及
び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○経済産業省告示第百八十九号
石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年
法律第九十六号)第四条第一項の規定に基づき、
令和六年度以降の五年間についての石油備蓄目標
を次のように定めたので、同条第四項の規定に基
づき、告示する。
令和六年十一月十三日
経済産業大臣 武藤 容治
令和六年度以降の五年間についての石油備
蓄目標
一 備蓄の数量に関する事項
備蓄の数量は、石油(石油ガスを除く。以下
同じ。)にあつては、国家備蓄は産油国共同備蓄
の二分の一と合わせて我が国の石油の輸入量の
九十分(国際エネルギー機関(IEA)基準)
程度に相当する量を、民間備蓄は我が国の石油
の消費量の七十分に相当する量をそれぞれ下
回らないものとし、石油ガスにあつては、国家
備蓄は我が国の石油ガスの輸入量の五十日分程
度に相当する量を、民間備蓄は我が国の石油ガ
スの輸入量の四十分に相当する量をそれぞれ
下回らないものとする。
二 新たに設置すべき貯蔵施設に関する事項
新たに設置すべき貯蔵施設は、石油にあつて
は、無しとし、石油ガスにあつても同様とする。
○国土交通省告示第二百六十二号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年十一月十三日
国土交通大臣 中野 洋昌
(一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
水ノ谷川
(二) 砂防法第三条の土地の表示
静岡県磐田市平松字金谷及び字宮坂、同市
藤上原字大東西及び字十一区の区域内の土地
のうち、次の一点から二十点までを順次結ん
だ線及び一点と二十点を結んだ線に囲まれた
土地の区域
一点 北緯三四度四七分五四秒〇七八一二
東経一三七度五〇分四三秒八一七一
二点 北緯三四度四七分五四秒三五〇二
東経一三七度五〇分四四秒八二四七
三点 北緯三四度四七分五四秒三六一六
東経一三七度五〇分四五秒六八五四
四点 北緯三四度四七分五四秒九七三一
東経一三七度五〇分四六秒八六五一
五点 北緯三四度四七分五四秒五五一一
東経一三七度五〇分四八秒二三五九
六点 北緯三四度四七分五四秒四四二八
東経一三七度五〇分四九秒六八六三
七点 北緯三四度四七分五四秒一一一〇
東経一三七度五〇分五〇秒二九四六
八点 北緯三四度四七分五二秒三三六六
東経一三七度五〇分五一秒三三一一
九点 北緯三四度四七分五一秒五二八九
東経一三七度五〇分五二秒九二三一
十点 北緯三四度四七分五一秒二二〇一
東経一三七度五〇分四九秒〇四〇一
十一点 北緯三四度四七分五〇秒六九五一
東経一三七度五〇分四八秒九一一八
十二点 北緯三四度四七分五〇秒九一七八
東経一三七度五〇分四八秒〇四〇三
十三点 北緯三四度四七分五一秒二五八七
東経一三七度五〇分四七秒三〇六七
十四点 北緯三四度四七分五二秒一一六六
東経一三七度五〇分四六秒四五一八
十五点 北緯三四度四七分五二秒〇七〇八
東経一三七度五〇分四六秒一八五四
十六点 北緯三四度四七分五二秒四四二三
東経一三七度五〇分四五秒四九七一
十七点 北緯三四度四七分五一秒七四八〇
東経一三七度五〇分四四秒八〇六六
十八点 北緯三四度四七分五一秒七七八五
東経一三七度五〇分四四秒五八七八
十九点 北緯三四度四七分五三秒一一三七
東経一三七度五〇分四三秒七六七二
二十点 北緯三四度四七分五三秒八三六五
東経一三七度五〇分四三秒九七四五