経済産業省告示第百八十九号(石油備蓄目標の設定)
令和6年11月13日|p.2
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
一 解除に係る保安林の所在場所 栃木県鹿沼市
上南摩町字神谷二五六六の二、字和田二六〇〇
の三(次の図に示す部分に限る)、字梶又二六
一三(次の図に示す部分に限る)、一五九九、
二六四一、二六一七、二六二三の二、字西ノ入
二六四一の一・二六四二の二(以上二筆につい
て次の図に示す部分に限る)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 ダム用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を栃木県庁及
び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○経済産業省告示第百八十九号
石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年
法律第九十六号)第四条第一項の規定に基づき、
令和六年度以降の五年間についての石油備蓄目標
を次のように定めたので、同条第四項の規定に基
づき、告示する。
令和六年十一月十三日
経済産業大臣 武藤 容治
令和六年度以降の五年間についての石油備
蓄目標
一 備蓄の数量に関する事項
備蓄の数量は、石油(石油ガスを除く。以下
同じ。)にあつては、国家備蓄は産油国共同備蓄
の二分の一と合わせて我が国の石油の輸入量の
九十分(国際エネルギー機関(IEA)基準)
程度に相当する量を、民間備蓄は我が国の石油
の消費量の七十分に相当する量をそれぞれ下
回らないものとし、石油ガスにあつては、国家
備蓄は我が国の石油ガスの輸入量の五十日分程
度に相当する量を、民間備蓄は我が国の石油ガ
スの輸入量の四十分に相当する量をそれぞれ
下回らないものとする。
二 新たに設置すべき貯蔵施設に関する事項
新たに設置すべき貯蔵施設は、石油にあつて
は、無しとし、石油ガスにあつても同様とする。
○国土交通省告示第二百六十二号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年十一月十三日
国土交通大臣 中野 洋昌