告示令和6年11月13日

経済産業省告示第百八十九号(石油備蓄目標の設定)

本紙p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

石油備蓄目標の設定

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名石油備蓄目標の設定

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経済産業省告示第百八十九号(石油備蓄目標の設定)

令和6年11月13日|p.2

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一 解除に係る保安林の所在場所 栃木県鹿沼市 上南摩町字神谷二五六六の二、字和田二六〇〇 の三(次の図に示す部分に限る)、字梶又二六 一三(次の図に示す部分に限る)、一五九九、 二六四一、二六一七、二六二三の二、字西ノ入 二六四一の一・二六四二の二(以上二筆につい て次の図に示す部分に限る) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 解除の理由 ダム用地とするため (次の図は、省略し、その図面を栃木県庁及 び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○経済産業省告示第百八十九号 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年 法律第九十六号)第四条第一項の規定に基づき、 令和六年度以降の五年間についての石油備蓄目標 を次のように定めたので、同条第四項の規定に基 づき、告示する。 令和六年十一月十三日 経済産業大臣 武藤 容治 令和六年度以降の五年間についての石油備 蓄目標 一 備蓄の数量に関する事項 備蓄の数量は、石油(石油ガスを除く。以下 同じ。)にあつては、国家備蓄は産油国共同備蓄 の二分の一と合わせて我が国の石油の輸入量の 九十分(国際エネルギー機関(IEA)基準) 程度に相当する量を、民間備蓄は我が国の石油 の消費量の七十分に相当する量をそれぞれ下 回らないものとし、石油ガスにあつては、国家 備蓄は我が国の石油ガスの輸入量の五十日分程 度に相当する量を、民間備蓄は我が国の石油ガ スの輸入量の四十分に相当する量をそれぞれ 下回らないものとする。 二 新たに設置すべき貯蔵施設に関する事項 新たに設置すべき貯蔵施設は、石油にあつて は、無しとし、石油ガスにあつても同様とする。 ○国土交通省告示第二百六十二号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の 規定により、同条の土地を次のとおり指定するの で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十 二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和六年十一月十三日 国土交通大臣 中野 洋昌
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経済産業省告示第百八十九号(石油備蓄目標の設定) - 第2頁
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