府省令令和6年11月8日

国土交通省関係地域再生法施行規則等の一部を改正する省令の正誤

本紙p.32

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第八十五号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省関係地域再生法施行規則等の一部を改正する省令の正誤

令和6年11月8日|p.32

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
正誤
令和六年九月二十日(号外第二百二十号)公布国土交通省令第八十五号(国土交通省関係地域再生法施行規則等の一部を改正する省令) 〈原稿誤り〉
四一ページ改正後欄終りから一二行目から一行目までは次のとおりの誤り。
第三十条 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方運輸局長(第三号に規定する権限については、運輸監理部長を含む。次条第一項において同じ。)に委任する。
一 法第十七条の三十六第六十七項(同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
二 法第十七条の五十一の規定により認定すること。
三 法第十七条の五十五の規定により認定すること。
四 第二十二条の規定により登録簿に記載すること。
五 第二十三条の規定により登録証を交付すること。
六 第二十四条の規定により更新登録申請書を受理すること。
2 法第十七条の五十九の規定による報告の求めは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。
同ページ改正前欄終りから五行目から三行目までは次のとおりの誤り。
第十七条 法第十七条の四十四及び第十七条の四輸局長(同条に規定する権限については、運輸監理部長を含む。次条第一項において同じ。)に委任する。
五〇ページ様式中
別記様式第六
「六」 様式第六 の誤り。
五一ページ様式中
別記様式第六の二
「二」 様式第六の の誤り。
五二ページ様式中
別記様式第七
「七」 様式第七 の誤り。
五九ページ様式中
別記様式第八
「八」 様式第八 の誤り。
六〇ページ様式中
別記様式第八の二
「二」 様式第八の の誤り。
六一ページ様式中
別記様式第九
「九」 様式第九 の誤り。
六二ページ様式中
別記様式第十
「十」 様式第十 の誤り。
同ページ様式中
別記様式第五
「五」 様式第五 の誤り。
同ページ改正前欄終りから二行目「に規定する国土交通大臣の権限」は「に規定する国土交通大臣の権限」の誤り。 四三ページ一行目「別記様式第四」は「様式第四」の誤り。
読み込み中...
国土交通省関係地域再生法施行規則等の一部を改正する省令の正誤 - 第32頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)