府省令令和6年9月20日

国土交通省関係地域再生法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.34

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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第八十五号
省庁国土交通省

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国土交通省関係地域再生法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年9月20日|p.34

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別表第二特定装置審査試験項目特定装置審査試
験項目別費用額
一~六(略)(略)
七保安基準第十一条第一項に定める基準に係る試験(次号に掲げる試
験を除く。)
二十七万円
七の二保安基準第十一条第一項に定める基準のうち、運行補助機能(横
方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠
隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験
百八十八万四千
八~九十六(略)(略)
備考一~五(略)
別表第二特定装置審査試験項目特定装置審査試
験項目別費用額
一~六(略)(略)
七保安基準第十一条第一項に定める基準に係る試験二十七万円
八~九十六(略)(略)
備考一~五(略)
附則 (施行期日)
第一条 この省令は、令和六年九月二十二日から施行する。 (経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項の表第三十四号の三下欄に掲げる第百三十号に基づき行われた認定(令和八年八月三十一日 以前に行われたものに限る。)は、令和十年八月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第三十四号の三下欄に掲 げる第百三十号改訂版に基づき行われた認定とみなす。 2 旧規則第五条第一項の表第三十五号の三下欄に掲げる第四十八号第八改訂版に基づき行われた認定(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十二年八月三十一日までの間は、新規 則第五条第一項の表第三十五号の三下欄に掲げる第四十八号第九改訂版に基づき行われた認定とみなす。 3 旧規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第五改訂版に基づき行われた認定(ハウジングを有しない後写鏡(車室内に備えるものを除く。)、格納することができる後 方等確認装置又は車両中心線上に運転者席を備える自動車に係るもの(令和七年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五 条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。 4 旧規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第五改訂版に基づき行われた認定(ハウジングを有しない後写鏡(車室内に備えるものを除く。)、格納することができる後 方等確認装置及び車両中心線上に運転者席を備える自動車に備える後写鏡等に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第六改訂版に 基づき行われた認定とみなす。
○国土交通省令第八十五号 地域再生法の一部を改正する法律(令和六年法律第十七号)の施行に伴い、並びに地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第五項第十六号ロ及びニ、第十三項並びに第二十七項(同 条第三十項において準用する場合を含む。)並びに第十七条の六十一の規定に基づき、並びに同法を実施するため、国土交通省関係地域再生法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年九月二十日 国土交通省関係地域再生法施行規則等の一部を改正する省令 国土交通省関係地域再生法施行規則の一部改正 第一条 国土交通省関係地域再生法施行規則(平成二十七年国土交通省令第五十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重 傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象 規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
[地域住宅団地再生事業計画の記載事項] 第八条 法第十七条の三十六第五項第十六号ロの国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする (新設)
る。
一 路線又は運送の区域 二 事務所の名称及び位置
改正前
国土交通大臣 斉藤鉄夫
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国土交通省関係地域再生法施行規則等の一部を改正する省令 - 第34頁
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