府省令令和6年11月8日

航空法施行規則の一部を改正する省令(救急用具の装備基準等の改正)

号外p.36 - p.38

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発行機関国土交通省
令番号号外第262号
省庁国土交通省

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航空法施行規則の一部を改正する省令(救急用具の装備基準等の改正)

令和6年11月8日|p.36-38

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六 国際民間航空条約の附属書十第四巻第八十五改訂版に定める基準に適合する航空機衝突防止装置(客席数が十九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。)一 七 (略) 第四百七十七条の二 法第六十条の規定により、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機(客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備したもののに限り、自衛隊が使用するものを除く。)に装備しなければならない装置は、前条第四号イから二までに掲げる機能を有する対地接近警報装置とする。 (新設) (新設) (救急用具) 第五百十条 航空機は、次の表に掲げるところにより、救急用具を装備しなければこれを航空の用に供してはならない。
(略)(略)(略)(略)
イ多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)であって次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適した陸岸から九十三キロメートル以上離れた水上を飛行する場合非常信号灯(第四項の規定により航空機用救命無線機を装備する航空機を除く。)搭乗者全員の数一(旅客を運送する航空運送事業の用に供する飛行機、最大離陸重量が五千七
(一)臨界発動機が不作動の場合にも運航規程に定める最低安全飛行高度を維持して飛行し目的の空港等又は代替空港等に着陸できるもの防水携帯灯
(二)二発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した空港等に着陸できるもの救命胴衣又はこれに相当する救急用具
救急箱
ロ多発の航空機(回転翼航空機及び航空運送事業の用に供する飛行機を除く。)が、緊急着陸に適した陸岸から九十三キロメートル以上離れた水上を飛行する場合ハイに掲げる飛行機以外の多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)及び単発の航空機(回転翼航空機を除く。)が、滑空により陸岸に緊急着陸することが可能な地点を越えて水上を飛行する場合ニ電気を動力源とする垂直離着陸飛行機(滑走をせずに離陸し、又は着陸することができる飛行機をいう。以下同じ。)又はマルチローターが、水上を三分以上飛行する場合ホ離陸又は着陸の経路が水上に及ぶ場合一及び二に掲げる飛行以外の飛行をする場合百キログラムを超える飛行機又はターボジェット発動機を装備する飛行機であつて、百を超える客席数を有するものにあつては、その超える数が百までを増すごとに一を加えた数(その数が六を超える場合には、六)非常信号灯(第五項の規定により航空機用救命無線機を装備する航空機を除く。)携帯灯救命胴衣又はこれに相当する救急用具(水上機に限る。)救急箱一搭乗者全員の数一(旅客を運送する航空運送事業の用に供する飛行機、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機又はターボ
ロ多発の航空機(回転翼航空機及び航空運送事業の用に供する飛行機を除く。)が、緊急着陸に適した陸岸から九十三キロメートル以上離れた水上を飛行する場合ハイに掲げる飛行機以外の多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)及び単発の航空機(回転翼航空機を除く。)が、滑空により陸岸に緊急着陸することが可能な地点を越えて水上を飛行する場合ニ電気を動力源とする垂直離着陸飛行機(滑走をせずに離陸し、又は着陸することができる飛行機をいう。以下同じ。)又はマルチローターが、水上を三分以上飛行する場合ホ離陸又は着陸の経路が水上に及ぶ場合一及び二に掲げる飛行以外の飛行をする場合百キログラムを超える飛行機又はターボジェット発動機を装備する飛行機であつて、百を超える客席数を有するものにあつては、その超える数が百までを増すごとに一を加えた数(その数が六を超える場合には、六)非常信号灯(第四項の規定により航空機用救命無線機を装備する航空機を除く。)携帯灯救命胴衣又はこれに相当する救急用具(水上機に限る。)救急箱一搭乗者全員の数一(旅客を運送する航空運送事業の用に供する飛行機、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機又はターボ
ジェット発動機を装備する飛行機であつて、百を超える客席数を有するものにあつては、その超える数が百までを増すごとに一を加えた数(その数が六を超える場合には、六。)
2・3 (略)
4 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が二万七千キログラムを超える飛行機であつて、最初の耐空証明等が令和六年一月一日以後になされたものは、国際民間航空条約の附属書六第一部第四十八改訂版に規定する飛行機が遭難するおそれがある場合に自機の位置情報を毎分一回以上自動的に送信する機能を有する装置(次項において「遭難追跡装置」という。)又はこれと同等以上の機能を有し、かつ、衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機を装備しなければならない。
5 航空機は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる数量の航空機用救命無線機を同表の下欄に掲げる条件に従つて装備しなければならない。
数量
イ 航空運送事業の用に供する飛行機客席数が十九を超えるもの一~三(略)
最初の耐空証明等が平成二十年六月三十日以前になされたもの(衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機を装備するものに限る。)及び最初の耐空証明等が平成二十年七月一日以後になされたもの(遭難追跡装置を装備するものに限る。)
ジェット発動機を装備する飛行機であつて、百を超える客席数を有するものにあつては、その超える数が百までを増すごとに一を加えた数(その数が六を超える場合には、六。)
2・3 (新設) (略)
4 航空機は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる数量の航空機用救命無線機を同表の下欄に掲げる条件に従つて装備しなければならない。
数量
イ 航空運送事業の用に供する飛行機客席数が十九を超えるもの一~三(略)
最初の耐空証明等が平成二十年六月三十日以前になされたもの(衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機を装備するものに限る。)
最初の耐空証明等が平成二十年六月三十日以前になされたもの(衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機を
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航空法施行規則の一部を改正する省令(救急用具の装備基準等の改正) - 第36頁
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