府省令令和6年11月8日

航空法施行規則の一部を改正する省令(対地接近警報装置等の装備基準の改正)

号外p.36

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発行機関国土交通省
令番号号外第262号
省庁国土交通省

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航空法施行規則の一部を改正する省令(対地接近警報装置等の装備基準の改正)

令和6年11月8日|p.36

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六 国際民間航空条約の附属書十第四巻第九十一改訂版に定める基準に適合する航空機衝突防止装置(客席数が十九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。)一 七 (略) 第四百七十七条の二 法第六十条の規定により、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機(自衛隊が使用するものを除く。)に装備しなければならない装置は、次に掲げる装置とする。 一 前条第四号イから二までに掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。) 二 飛行中他の航空機との衝突のおそれがある場合に警報を発し、かつ、垂直方向の回避情報を提供する機能を有する航空機衝突防止装置(客席数が三十又は最大離陸重量が一万五キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機であって、最初の耐空証明等が平成十九年一月一日以後になされたものに限る。) (救急用具) 第五百十条 航空機は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる品目の救急用具を、同表の第三欄に掲げる数量、同表の第四欄に掲げる条件に従って装備しなければこれを航空の用に供してはならない。
(略)(略)(略)(略)
イ多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)であって次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適した陸岸から九十三キロメートル以上離れた水上を飛行する場合非常信号灯(第五項の規定により航空機用救命無線機を装備する航空機を除く。)搭乗者全員の数一(旅客を運送する航空運送事業の用に供する飛行機、最大離陸重量が五千七
(一)臨界発動機が不作動の場合にも運航規程に定める最低安全飛行高度を維持して飛行し目的の空港等又は代替空港等に着陸できるもの防水携帯灯
(二)二発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した空港等に着陸できるもの救命胴衣又はこれに相当する救急用具
救急箱
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航空法施行規則の一部を改正する省令(対地接近警報装置等の装備基準の改正) - 第36頁
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