法律令和6年11月8日

日本国とギリシャ共和国との間の租税条約及びその議定書の署名に関する件(議定書第3条)

号外p.11

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抽出された基本情報
発行機関外務省
法令番号号外第262号
署名者中山泰則 / K・I・ハジダキス / 村上誠一郎 / 岩屋毅 / 加藤勝信 / 石破茂

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日本国とギリシャ共和国との間の租税条約及びその議定書の署名に関する件(議定書第3条)

令和6年11月8日|p.11

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3 (a) 条約第二十四条5の規定に関し、 (i) 一又は二以上の事項に関する事案について裁判所又は行政審判所において手続が係属中であることを理由として、一方の締約国の権限のある当局が、当該事案について、条約第二十四条1及び2の規定に従って両締約国の権限のある当局の合意によって事案を解決するための手続(以下この3において「相互協議手続」という。)を停止した場合には、同条5(b)に規定する期間は、当該事案に係る裁判所若しくは行政審判所の手続が停止され、又は当該事案に係る訴訟若しくは審査請求が取り下げられるまで、進行を停止する。 (ii) 事案の申立てをした者及び一方の締約国の権限のある当局が、相互協議手続を停止することについて合意した場合には、条約第二十四条5(b)に規定する期間は、当該相互協議手続の停止が解除されるまで、進行を停止する。 (iii) 事案によって直接に影響を受ける者が条約第二十四条5(b)に規定する期間の開始の後いずれかの締約国の権限のある当局によって要請された追加の重要な情報を適時に提供しなかったことについて両締約国の権限のある当局が合意された場合には、当該期間は、その要請された情報の提出の期限とされた日に開始し当該情報が提供された日に終了する期間と等しい期間延長する。 (b)(i) 仲裁人の任命については、次の規則を適用する。 (aa) 仲裁のための委員会には、国際租税に関する事項について専門知識又は経験を有する三人の個人である仲裁人によって構成される。 (bb) 各締約国の権限のある当局は、一人の仲裁人を任命する。このようにして任命された二人の仲裁人は、それぞれの締約国の国民又は居住者でもあってはならない。 (cc) 仲裁人は、それぞれ、任命を受諾する時において、両締約国の権限のある当局、税務当局及び財務省並びに事案によって直接に影響を受けている全ての者及びその顧問に対して公平でなければならず、かつ、これらの者から独立していなければならず、当該事案に係る仲裁手続を通じて、その公平性及び独立性を維持しなければならず、並びに当該仲裁手続の後の妥当な期間において、当該仲裁手続に関して仲裁人が公平であり、かつ、独立しているという外観を損なうおそれのある行為を行ってはならない。 (ii) 両締約国の権限のある当局は、仲裁人及びその職員が、仲裁手続の実施に先立って、条約第二十五条2及び両締約国の関係法令に規定する秘密及び不開示に関する義務に従って仲裁手続に関する情報を取り扱うことについて書面によって合意することを確保する。 (iii) 条約第二十四条及び第二十五条の規定並びに情報の交換、秘密及び行政支援に関する両締約国の法令の適用上、仲裁人及びその職員(仲裁人一人について三人までに限る。)並びに仲裁人の候補者は、情報(当該候補者については、当該候補者が仲裁人の要件を満たすことができることを確認するために必要な範囲に限る。)の開示を受けることができる者又は当局とみなす。仲裁のための委員会又は仲裁人の候補者が受領する情報及び両締約国の権限のある当局が仲裁のための委員会から受領する情報は、条約第二十五条1の規定に基づいて交換された情報とみなす。 (c)(i) 仲裁決定は、最終的なものとする。 (ii) 仲裁決定は、いずれかの締約国の裁判所による最終的な決定によって当該仲裁決定が無効とされる場合には、両締約国を拘束しない。この場合には、条約第二十四条5に規定する仲裁の要請は、行われなかったものとし、仲裁手続((b)(ii)及び(iii)並びに(f)の規定に係るものを除く。)は、行われなかったものとする。この場合には、両締約国の権限のある当局が新たな仲裁の要請は認められないことについて合意する場合を除くほか、新たな仲裁の要請を行うことができる。 (iii) 仲裁決定は、先例としての価値を有しない。 (d)(i) 事案によって直接に影響を受ける者が、仲裁決定を実施する両締約国の権限のある当局の合意を受け入れない場合には、当該事案について、両締約国の権限のある当局による更なる検討は、行われない。 (ii) 事案によって直接に影響を受けるいずれかの者が、当該事案に係る仲裁決定を実施する両締約国の権限のある当局の合意についての通知がその者に送付された日の後六十日以内に、裁判所若しくは行政審判所に対し当該合意において解決された全ての事項に関する訴訟若しくは審査請求を取り下げない場合又は当該合意と整合的な方法によって当該事項に関する係属中の訴訟手続若しくは行政手続を終了させない場合には、当該合意は、当該事案によって直接に影響を受ける者によって受け入れられなかったものとする。 (e) 条約第二十四条及びこの3の規定の適用上、仲裁の要請が行われてから仲裁のための委員会がその決定を両締約国の権限のある当局に送付するまでの間に、次の(i)から(iii)までの規定のいずれかに該当する場合には当該事案に関する相互協議手続も終了する。 (i) 両締約国の権限のある当局が、条約第二十四条2の規定に従い当該事案を解決するための合意に達する場合 (ii) 当該事案の申立てをした者が、仲裁の要請又は相互協議手続の申立てを撤回する場合 (iii) 当該事案の未解決の事項についていずれかの締約国の裁判所又は行政審判所が決定を行う場合 (f) 各締約国の権限のある当局は、自らの費用及び自らが任命する仲裁人の費用を負担する。両締約国の権限のある当局が別段の合意をする場合を除くほか、仲裁のための委員会の長の費用その他仲裁手続の実施に関する費用は、両締約国の権限のある当局が均等に負担する。 (g) 条約第二十四条5及びこの3の規定は、次の事案については、適用しない。 (i) 条約第四条3の規定に該当する事案 (ii) ギリシャ共和国の租税手続法(二千二十二年法律第四百九百八十七号)第三十八条に規定する一般的に濫用を防止する規則(これらの規則を今後代替し、改正し、又は改定するものを含む。)の適用に関する事案 (iii) (ii)に規定するギリシャ共和国の一般的に濫用を防止する規則に実質的に類似する日本国の法令の規定の適用に関する事案 (iv) 一方の締約国の租税に関する法令の下において課税標準に含まれないこと又は免税若しくは無税の対象となることを理由として、当該一方の締約国において租税を課されない所得に関する事案 (v) 事案によって直接に影響を受ける者が、いずれかの締約国の裁判所による最終的な決定によって、租税に関する不正その他の犯罪について有罪とされた行為に関する事案 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。 二千二十三年十一月一日にアテネで、英語により本書二通を作成した。 日本国のために ギリシャ共和国駐在日本国特命全権大使 中山泰則 ギリシャ共和国のために 国家経済財務大臣 K・I・ハジダキス 総務大臣 村上誠一郎 外務大臣 岩屋毅 財務大臣 加藤勝信 内閣総理大臣 石破茂
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日本国とギリシャ共和国との間の租税条約及びその議定書の署名に関する件(議定書第3条) - 第11頁
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