法律令和6年11月8日
租税条約(使用料、譲渡収益、給与所得等に関する規定)
号外p.7
号外p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関外務省
法令番号号外第262号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 外務省
- 法令番号
- 号外第262号
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
4 1及び2の規定は、一方の締約国の居住者である使用料の受益者が当該使用料の生ずる他方の締約国内において当該他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該使用料の支払の基因となった権利又は財産が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第七条の規定を適用する。
5 使用料は、その支払者が一方の締約国の居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じたものとする。ただし、使用料の支払者が一方の締約国内に恒久的施設を有する場合において、当該使用料を支払う債務が当該恒久的施設について生じ、かつ、当該使用料が当該恒久的施設によって負担されるものであるときは、当該使用料の支払者のいずれかの締約国の居住者であるか否かを問わず、当該使用料は、当該恒久的施設の存在する当該一方の締約国内において生じたものとする。
6 使用料の支払の基因となった使用、権利又は情報について考慮した場合において、使用料の支払者と受益者との間又はその双方と他の者との間の特別の関係によって、当該使用料の額が、その関係がないとしたならば当該支払者及び当該受益者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうちその超過する部分については、この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上で、各締約国の法令に従って租税を課すことができる。
第十三条 譲渡収益
1 一方の締約国の居住者が第六条に規定する不動産であつて他方の締約国内に存在するものの譲渡によつて取得する収益に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設の事業用資産を構成する財産(第六条に規定する不動産を除く。)の譲渡から生ずる収益(当該恒久的施設の譲渡又は企業全体の譲渡の一部としての当該恒久的施設の譲渡から生ずる収益を含む。)に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
3(a) 船舶を国際運輸に運用する一方の締約国の企業が当該船舶の譲渡又は当該船舶の運用に係る財産(第六条に規定する不動産を除く。)の譲渡によつて取得する収益に対しては、当該船舶が他方の締約国において又は他方の締約国によつて登録されていない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。一方の締約国の企業が国際運輸に運用する船舶が他方の締約国において又は他方の締約国によつて登録されている場合には、当該船舶の譲渡又は当該船舶の運用に係る財産(第六条に規定する不動産を除く。)の譲渡によつて取得する収益に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
(b) 航空機を国際運輸に運用する一方の締約国の企業が当該航空機の譲渡又は当該航空機の運用に係る財産(第六条に規定する不動産を除く。)の譲渡によつて取得する収益に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
4 一方の締約国の居住者が法人の株式又は同等の持分・組合又は信託財産の持分を含む。)の譲渡によつて取得する収益に対しては、当該株式又は同等の持分の価額の五十八パーセント以上が、当該譲渡に先立つ三百六十五日の期間のいずれかの時点において、第六条に規定する不動産であつて他方の締約国内に存在するものによつて直接又は間接に構成される場合には、当該他方の締約国において租税を課することができる。ただし、当該株式又は同等の持分が公認の有価証券市場において取引される場合において、当該一方の締約国の居住者及びその特殊関係者が所有する当該株式又は同等の持分の数の合計がその種類の株式又は同等の持分の総数の五パーセント以下であるときは、この限りでない。
5 1から4までに規定する財産以外の財産の譲渡から生ずる収益に対しては、譲渡者が居住者である締約国においてのみ租税を課することができる。
第十四条 給与所得
1 次条、第十七条及び第十八条の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者がその勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国内において行われない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。勤務が他方の締約国内において行われる場合には、当該勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 1の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が他方の締約国内において行う勤務について取得する報酬に対しては、次の(a)から(c)までに規定する要件を満たす場合には、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(a) 当該課税年度において開始し、又は終了するいずれの十二箇月の期間においても、当該報酬の受領者が当該他方の締約国内に滞在する期間が合計百八十三日を超えないこと。
(b) 当該報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものであること。
(c) 当該報酬が当該他方の締約国内に雇用者が有する恒久的施設によつて負担されるものでないこと。
3 1及び2の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が、船舶又は航空機の通常の乗組員の一員として、国際運輸に運用される船舶内又は航空機内において行う勤務(他方の締約国内においてのみ運用される船舶内又は航空機内において行う勤務を除く。)について取得する報酬に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
第十五条 役員報酬
一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者である法人の取締役会又はこれに類する機関の構成員の資格で取得する役員報酬その他これに類する支払金に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
第十六条 芸能人及び運動家
1 第十四条の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が演劇、映画、ラジオ若しくはテレビジョンの俳優、音楽家その他の芸能人又は運動家として他方の締約国内において行う個人的活動によつて取得する所得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 芸能人又は運動家としての個人的活動に関する所得が当該芸能人又は運動家以外の者に帰属する場合には、当該所得に対しては、第十四条の規定にかかわらず、当該芸能人又は運動家の活動が行われる締約国において租税を課することができる。
第十七条 退職年金
次条2の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者が受益者である退職年金その他これに類する報酬に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
第十八条 政府職員
1(a) 一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体に対して提供される役務について、個人に対して、当該一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体によつて支払われる給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(b) もっとも、当該役務が他方の締約国内において提供される場合において、当該個人が次の(i)又は(ii)の規定に該当する当該他方の締約国の居住者であるときは、その給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(i) 当該他方の締約国の国民
(ii) 専ら当該役務を提供するため当該他方の締約国の居住者となつた者でないもの
2(a) 1の規定にかかわらず、一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体に対して提供される役務について、個人に対して、当該一方の締約国若しくは当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体によつて支払われ、又は当該一方の締約国若しくは当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体が設立し、若しくは拠出した基金から支払われる退職年金その他これに類する報酬に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(b) もっとも、当該個人が他方の締約国の居住者であり、かつ、当該他方の締約国の国民である場合には、当該退職年金その他これに類する報酬に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。
3 一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体の行う事業に関連して提供される役務について支払われる給料、賃金、退職年金その他これらに類する報酬については、第十四条から前条までの規定を適用する。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
外務省の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)