法律令和6年11月8日
日本国とギリシャ共和国との間の租税に関する条約(第十九条~第二十四条)
号外p.8
号外p.8
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- 発行機関
- 外務省
- 法令番号
- 条約第262号
- 署名者
- 外務大臣
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日本国とギリシャ共和国との間の租税に関する条約(第十九条~第二十四条)
令和6年11月8日|p.8
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第十九条学生
専ら教育又は訓練を受けるため一方の締約国内に滞在する学生又は事業修習者であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育又は訓練のために受け取る給付(当該一方の締約国外から支払われるものに限る)に対しては、当該一方の締約国においては、租税を課することができない。事業修習者の場合には、この条に定める租税の免除は、当該一方の締約国内において最初に訓練を開始した日から一年を超えない期間についてのみ適用する。
第二十条匿名組合
この条約の他の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が匿名組合契約その他これに類する契約に基づいて行う出資について取得する所得に対しては、当該所得が他方の締約国内において生じ、かつ、当該他方の締約国における当該所得の支払者の課税所得の計算上控除される場合には、当該他方の締約国において、当該他方の締約国の法令に従って租税を課することができる。
第二十一条その他の所得
1 一方の締約国の居住者が受益者である所得(源泉地を問わない)であって前各条に規定がないものに対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2 1の規定は、一方の締約国の居住者である所得(第六条2に規定する不動産から生ずる所得を除く。)の受益者が他方の締約国内において当該他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該所得の支払の基因となった権利又は財産が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、当該所得については、適用しない。この場合には、第七条の規定を適用する。
3 1に規定する所得の支払者と受益者との間又はその双方と他の者との間の特別の関係によって、当該所得の額が、その関係がないとしたならば当該支払者及び当該受益者が合意したとみられる額を超える場合には、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、当該所得の額のうちその超過する部分に対しては、この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上で、各締約国の法令に従って租税を課することができる。
第二十二条二重課税の除去
1 ギリシャ共和国においては、二重課税は、次の方法によって除去される。(a) ギリシャ共和国の居住者がこの条約の規定に従って日本国において租税を課すことができる所得を取得する場合には、ギリシャ共和国は、日本国において納付される日本国の租税の額を当該居住者の所得に対するギリシャの租税の額から控除する。ただし、その控除の額は、当該控除が行われる前に算定されたギリシャの租税の額のうち、日本国において租税を課すことができる所得に対応する部分を超えないものとする。(b) ギリシャ共和国の居住者が取得する所得についてこの条約の規定に従ってギリシャ共和国において租税が免除される場合においても、ギリシャ共和国は、当該居住者の残余の所得に対する租税の額の算定に当たり、その免除された所得を考慮に入れることができる。
2 日本国においては、二重課税は、次の方法によって除去される。日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税から控除することに関する日本国の法令の規定に従い、日本国の居住者がこの条約の規定に従ってギリシャ共和国において租税を課すことができる所得をギリシャ共和国内において取得する場合には、当該所得について納付されるギリシャの租税の額は、当該居住者に対して課される日本国の租税の額から控除する。ただし、その控除の額は、日本国の租税の額のうち当該所得に対応する額を超えないものとする。
第二十三条無差別待遇
1 一方の締約国の国民は、他方の締約国において、租税又はこれに関連する要件であって、特に居住者であるか否かに関して同様の状況にある当該他方の締約国の国民に課されており、若しくは課されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外のもの又はこれらよりも重いものを課されることはない。この1の規定は、第一条の規定にかかわらず、いずれの締約国の居住者でもない者についても、適用する。
2 一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設に対する租税は、当該他方の締約国において、同様の活動を行う当該他方の締約国の企業に対して課される租税よりも不利に課されることはない。この2の規定は、一方の締約国に対して、家族的状況又は家族を扶養するための負担を理由として当該一方の締約国の居住者に認める租税上の人的控除、救済及び軽減を他方の締約国の居住者に認めることを義務付けるものと解してはならない。
3 第九条1、第十一条7、第十二条6又は第二十一条3の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の企業が他方の締約国の居住者に支払った利子、使用料その他の支払金については、当該一方の締約国の企業の課税利得の算定に当たり、当該一方の締約国の居住者に支払われたとした場合における条件と同様の条件で控除するものとする。
4 一方の締約国の企業であってその資本の全部又は一部が他方の締約国の一又は三以上の居住者によって直接又は間接に所有され、又は支配されているものは、当該一方の締約国において、租税又はこれに関連する要件であって、当該一方の締約国の類似の他の企業に課されており、若しくは課されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外のもの又はこれらよりも重いものを課されることはない。
5 この条の規定は、第二条の規定にかかわらず、一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体が課する全ての種類の租税について適用する。
第二十四条相互協議手続
1 一方又は双方の締約国の措置によりこの条約の規定に適合しない課税を受けたと認める者又は受けることとなると認める者は、その事案につき、当該一方又は双方の締約国の法令に定める救済手段とは別に、いずれかの締約国の権限のある当局に対して申立てをすることができる。当該申立ては、この条約の規定に適合しない課税に係る措置の最初の通知の日から三年以内に、しなければならない。
2 1に規定する申立てを受けた一方の締約国の権限のある当局は、当該申立てを正当と認めるが自ら満足すべき解決を与えることができない場合には、この条約の規定に適合しない課税を回避するため、他方の締約国の権限のある当局との合意によってその事案を解決するよう努める。成立した全ての合意は、両締約国の法令上のいかなる期間制限にもかかわらず、実施されなければならない。
3 両締約国の権限のある当局は、この条約の解釈又は適用に関して生ずる困難又は疑義を合意によって解決するよう努める。両締約国の権限のある当局は、また、この条約に定めのない場合における二重課税を除去するため、相互に協議することができる。
4 両締約国の権限のある当局は、2及び3に規定する合意に達するため、直接相互に連絡すること(両締約国の権限のある当局又はその代表者によって構成される合同委員会を通じて連絡することを含む。)ができる。
5 (a) 一方又は双方の締約国の措置によりある者がこの条約の規定に適合しない課税を受けた事案について、1の規定に従って当該者が一方の締約国の権限のある当局に対して申立てをし、かつ、(b) 当該事案に対処するために両締約国の権限のある当局が要請した全ての情報が両締約国の権限のある当局に提供された日から三年以内に、2の規定に従い両締約国の権限のある当局が当該事案を解決するための合意に達することができない場合において、当該者が書面により要請するときは、当該事案の未解決の事項は、仲裁に付託される。ただし、当該未解決の事項についていずれかの締約国の裁判所又は行政審判所が既に決定を行った場合には、当該未解決の事項は、仲裁に付託されない。当該事案によって直接に影響を受ける者が、仲裁決定を実施する両締約国の権限のある当局の合意を受け入れた場合を除くほか、当該仲裁決定は、両締約国を拘束するものとし、両締約国の法令上のいかなる期間制限にもかかわらず、実施されなければならない。両締約国の権限のある当局は、この5の規定の実施方法を合意によって定める。
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