法律令和6年11月8日

日本国とギリシャ共和国との間の租税に関する条約(第四条・第五条)

号外p.4 - p.6

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発行機関外務省
法令番号条約第262号
署名者外務大臣

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日本国とギリシャ共和国との間の租税に関する条約(第四条・第五条)

令和6年11月8日|p.4-6

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(h) 「国際運輸」とは、船舶又は航空機による運送(当該船舶又は航空機が一方の締約国内の地点の間においてのみ運用され、かつ、当該船舶又は航空機を運用する企業が当該一方の締約国の企業でない場合における運送を除く。)をいう。 (i) 「権限のある当局」とは、次の者をいう。 (i) ギリシャ共和国においては、国家経済財務大臣又は権限を与えられたその代理者 (ii) 日本国においては、財務大臣又は権限を与えられたその代理者 (j) 一方の締約国についての「国民」とは、次の者をいう。 (i) 当該一方の締約国の国籍を有する全ての個人 (ii) 当該一方の締約国において施行されている法令によってその地位を与えられた全ての法人、組合又は団体 (k) 「事業」には、自由職業その他の独立の性格を有する活動を含む。
一方の締約国の、「公認の年金基金」とは、当該一方の締約国の法令に基づいて設立される団体又は仕組みであって、当該一方の締約国の租税に関する法令の下において独立した者として取り扱われ、かつ、次の(i)又は(ii)の規定に該当するものをいう。 (i) 専ら又は主として、個人に対する退職手当及び補助的若しくは付随的な手当又は他のこれらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として設立され、かつ、運営される団体又は仕組みであって、当該一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体によって規制されるもの (ii) 専ら又は主として、当該一方の締約国の他の公認の年金基金の利益のために投資することを目的として設立され、かつ、運営される団体又は仕組み
一方の締約国の法令に基づいて設立される団体又は仕組みが、当該一方の締約国の租税に関する法令の下において独立した者として取り扱われるとしたならば(i)又は(ii)の規定に基づいて公認の年金基金に該当することとなる場合には、当該団体又は仕組みは、この条約の適用上、当該一方の締約国の租税に関する法令の下において公認の年金基金として取り扱われる独立した者とみなし、かつ、当該団体又は仕組みの全ての資産及び所得は、他の者ではなく、当該独立した者によって保有される資産及び取得される所得として取り扱う。
一方の締約国によるこの条約の適用に際しては、この条約において定義されていない用語は、文脈により別に解釈すべき場合又は両締約国の権限のある当局が第二十四条の規定に基づいて異なる意義について合意する場合を除くほか、この条約の適用を受ける租税に関して当該一方の締約国の法令において当該用語がその適用の時点で有する意義を有するものとする。当該一方の締約国において適用される租税に関する法令における当該用語の意義は、当該一方の締約国の他の法令における当該用語の意義に優先するものとする。
第四条 居住者
1 この条約の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、一方の締約国の法令の下において、住所、居所、本店又は主たる事務所の所在地、事業の管理の場所その他これらに類する基準によって当該一方の締約国において租税を課されるべきものとされる者をいい、当該一方の締約国、当該一方の締約国の地方政府又は地方公共団体及び当該一方の締約国の公認の年金基金を含む。ただし、一方の締約国の居住者」には、一方の締約国内に源泉のある所得についてのみ当該一方の締約国において租税を課されるべきものとされる者を含まない。
2 1の規定によって双方の締約国の居住者に該当する個人については、次のとおりその地位を決定する。 (a) 当該個人は、その使用する恒久的住居が存在する締約国の居住者とみなす。その使用する恒久的住居を双方の締約国内に有する場合には、当該個人は、その人的及び経済的関係がより密接な締約国(重要な利害関係の中心がある締約国)の居住者とみなす。 (b) その重要な利害関係の中心がある締約国を決定することができない場合又はその使用する恒久的住居をいずれの締約国内にも有しない場合には、当該個人は、その有する常用の住居が存在する締約国の居住者とみなす。
(c) その常用の住居を双方の締約国内に有する場合又はこれをいずれの締約国内にも有しない場合には、当該個人は、当該個人の国民である締約国の居住者とみなす。 (d) 当該個人が双方の締約国の国民である場合又はいずれの締約国の国民でもない場合には、両締約国の権限のある当局は、合意によって当該事案を解決する。
3 1の規定によって双方の締約国の居住者に該当する者で個人以外のものについては、両締約国の権限のある当局は、その者の本店又は主たる事務所の所在地、その者の事業の実質的な管理の場所、その者が設立された場所その他関連する全ての要因を考慮して、この条約の適用上その者が居住者とみなされる締約国を合意によって決定するよう努める。そのような合意がない場合には、その者は、この条約に基づいて与えられる租税の軽減又は免除を受けることができない。
第五条 恒久的施設
1 この条約の適用上、「恒久的施設」とは、事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っているものをいう。
2 「恒久的施設」には、特に、次のものを含む。
(a) 事業の管理の場所
(b) 支店
(c) 事務所
(d) 工場
(e) 作業場
(f) 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
3 建築工事現場若しくは建設若しくは据付けの工事又はこれらに関連する監督活動については、これらの現場、工事又は活動が六箇月を超える期間存続する場合に限り、恒久的施設を構成するものとする。
4 1及び2の規定にかかわらず、企業が一方の締約国内の沖合において天然資源の探査又は開発を当該課税年度において開始し、又は終了するいずれかの十二箇月の期間において合計三十日を超える期間行う場合には、当該企業は、当該一方の締約国内に恒久的施設を有し、かつ、当該恒久的施設を通じて当該一方の締約国内において事業を行うものとされる。
5 1から4までの規定にかかわらず、次の活動を行う場合には、「恒久的施設」に当たらないものとする。
(a) 企業に属する物品又は商品の保管又は展示のためにのみ施設を使用すること。
(b) 企業に属する物品又は商品の在庫を保管又は展示のためにのみ保有すること。
(c) 企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有すること。
(d) 企業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
(e) 企業のために(a)から(d)までに規定されていない活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。ただし、当該活動が準備的又は補助的な性格のものである場合に限定する。
(f) (a)から(e)までに規定する活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。ただし、当該一定の場所におけるこのような組合せによる活動の全体が準備的又は補助的な性格のものである場合に限定する。
6 5の規定は、事業を行う一定の場所を使用し、若しくは保有する企業又は当該企業と密接に関連する企業が当該一定の場所が当該一定の場所に存在する締約国内の他の場所において事業活動を行う場合において、次の(a)又は(b)の規定に該当するときは、当該一定の場所については、適用しない。ただし、当該企業及び当該企業と密接に関連する企業が当該一定の場所において行う事業活動又は当該企業若しくは当該企業と密接に関連する企業が当該一定の場所及び当該他の場所において行う事業活動が、一体的な業務の一部として補完的な機能を果たす場合に限る。
(a) この条の規定に基づき、当該一定の場所又は当該他の場所が当該企業又は当該企業と密接に関連する企業の恒久的施設を構成すること。
第七条 事業利得
1 一方の締約国の企業の利得に対しては、その企業が他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じ て当該他方の締約国内において事業を行わない限り、当該一方の締約国内においてのみ租税を課す ことができる。一方の締約国の企業が他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて当該他方の締 約国内において事業を行う場合には、その企業の利得のうち当該恒久的施設に帰せられる部分に対 してのみ、当該他方の締約国において、租税を課することができる。 2 3の規定に従うことを条件として、一方の締約国の企業が他方の締約国内に存在する恒久的施設 を通じて当該他方の締約国内において事業を行う場合には、当該恒久的施設が、同一又は類似の条 件で同一又は類似の活動を行う別個のかつ分離した企業であって、当該恒久的施設を有する企業と 全く独立の立場で取引を行うものであるとしたならば当該恒久的施設が取得したとみられる利得 が、各締約国において当該恒久的施設に帰せられるものとする。 3 恒久的施設の利得を算定するに当たり、経営費及び一般管理費を含む費用であって当該恒久的施 設のために生ずるものは、当該恒久的施設が存在する締約国内において生ずるものであるか他の場 所において生ずるものであるかを問わず、控除することを認められる。 4 恒久的施設が企業のために物品又は商品の単なる購入を行ったことを理由としては、いかなる利 得も、当該恒久的施設に帰せられることはない。 5 1から4までの規定の適用上、恒久的施設に帰せられる利得は、毎年同一の方法によって算定す る。ただし、別の方法を用いることについて正当な理由がある場合は、この限りでない。 6 他の条で別個に取り扱われている所得が企業の利得に含まれる場合には、当該他の条の規定は、 この条の規定によって影響されることはない。 第八条 国際海上運送及び国際航空運送 1 (a) 一方の締約国の企業が船舶を国際運輸に運用することによって取得する利得に対しては、当該 船舶が他方の締約国において又は他方の締約国によって登録されていない限り、当該一方の締約 国においてのみ租税を課することができる。一方の締約国の企業が国際運輸に運用する船舶が他 方の締約国に又は他方の締約国によって登録されている場合には、当該船舶を国際運輸に 運用することによって取得する利得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することが できる。 (b) 一方の締約国の企業が航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得に対しては、当 該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。 2 第二条の規定にかかわらず、一方の締約国の企業は、船舶又は航空機を国際運輸に運用すること につき、ギリシャ共和国の企業である場合には日本国の事業税を、日本国の企業である場合には日 本国の事業税に類似する租税であってギリシャ共和国においてこの条約の署名の日後に課される ものを、免除される。一方の締約国の企業が船舶を国際運輸に運用する場合には、この2に定める 租税の免除は、他方の締約国において又は他方の締約国によって登録されている船舶を運用するこ とについては、適用しない。 3 1及び2の規定は、共同計算、共同経営又は国際経営共同体に参加していることによって取得す る利得についても、適用する。 第九条 関連企業 1 次の(a)又は(b)の規定に該当する場合であって、そのいずれの場合においても、商業上又は資金上 の関係において、双方の企業の間に、独立の企業の間に設けられる条件と異なる条件が設けられ、 又は誤されているときは、その条件がないとしたならば一方の企業の利得となったとみられる利得 であってその条件のために当該一方の企業の利得とならなかったものに対しては、これを当該一方 の企業の利得に算入して租税を課することができる。 (a) 一方の締約国の企業が他方の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接に参加してい る場合 (b) 同一の者が一方の締約国の企業及び他方の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接 に参加している場合
2 一方の締約国が、他方の締約国において租税を課された当該他方の締約国の企業の利得を当該一 方の締約国の企業の利得に算入して租税を課す場合において、その算入された利得が、双方の企 業の間に設けられた条件が独立の企業の間に設けられたであろう条件であったとしたならば当該一 方の締約国の企業の利得となったとみられる利得であるときは、当該他方の締約国は、その利得に 対して当該他方の締約国において課された租税の額について適当な調整を行う。この調整に当たり、 この条約の他の規定に妥当な考慮を払うものとし、両締約国の権限のある当局は、必要があるとき は、相互に協議する。 第十条 配当 1 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の 締約国において租税を課することができる。 2 一方の締約国の法令に従って租税を課すことができる。ただし、その租税の額は、当該配当の受 益者が他方の締約国の居住者である場合には、次の(a)又は(b)に掲げる額を超えないものとする。 (a) 当該配当の受益者が、当該配当の支払を受ける者が特定される日を含む六箇月の期間を通じ、 次の(i)又は(ii)に掲げるものの十パーセント以上を直接又は間接に所有する法人である場合には、 当該配当の額の五パーセント。当該期間の計算に当たり、当該配当の受益者である法人又は当該 配当を支払う法人の合併、分割その他の組織再編成の直接の結果として行われる所有の変更は、 考慮しない。 (i) 当該配当を支払う法人がギリシャ共和国の居住者である場合には、当該法人の資本又は議決 権 (ii) 当該配当を支払う法人が日本国の居住者である場合には、当該法人の議決権 (b) その他の全ての場合には、当該配当の額の十パーセント 3 2の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者である法人の支払う配当が当該一方の締約国にお ける当該法人の課税所得の計算上控除される場合には、当該配当に対しては、当該一方の締約国に おいて、当該一方の締約国の法令に従って租税を課すことができる。ただし、その租税の額は、 当該配当の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、当該配当の額の十パーセントを超えな いものとする。 4 2及び3の規定は、配当を支払う法人のその配当に充てられる利得に対する課税に影響を及ぼす ものではない。 5 この条において「配当」とは、株式その他利得の分配を受ける権利(信用に係る債権を除く。)か ら生ずる所得及び他の権利から生ずる所得であって分配を行う法人が居住者である締約国の法令上 租税に関し株式から生ずる所得と同様に取り扱われるものをいう。 6 1から3までの規定は、一方の締約国の居住者である配当の受益者が、当該配当を支払う法人が 居住者である他方の締約国内において当該他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて事業を行 う場合において、当該配当の支払の基因となった株式その他の持分が当該恒久的施設と実質的な関 連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第七条の規定を適用する。 7 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国内において利得又は所得を取得する場合には、 当該他方の締約国は、当該法人の支払う配当及び当該法人の留保所得については、これらの配当及 び留保所得の全部又は一部が当該他方の締約国内において生ずる利得又は所得から成るときにおい ても、当該配当(当該他方の締約国の居住者に支払われる配当及び配当の支払の基因となった株式 その他の持分が当該他方の締約国内に存在する恒久的施設と実質的な関連を有するものである場合 の配当を除く。)に対していかなる租税も課することができず、また、当該留保所得に対して租税を 課することができない。 第十一条 利子 1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の 締約国において租税を課することができる。 2 一方の締約国内において生ずる利子に対しては、当該一方の締約国においても、当該一方の締約 国の法令に従って租税を課すことができる。ただし、その租税の額は、当該利子の受益者が他方 の締約国の居住者である場合には、当該利子の額の十パーセントを超えないものとする。 3 2の規定にかかわらず、一方の締約国内において生ずる利子であって次の(a)又は(b)の規定に該当 するものに対しては、他方の締約国においてのみ租税を課すことができる。 (a) 当該利子の受益者が、当該他方の締約国、当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、 当該他方の締約国の中央銀行又は当該他方の締約国若しくは当該他方の締約国の地方政府若しく は地方公共団体によって全面的に所有される機関である場合 (b) 当該利子の受益者が当該他方の締約国の居住者であり、かつ、当該利子が当該他方の締約国、 当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、当該他方の締約国の中央銀行若しくは当該 他方の締約国若しくは当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体によって全面的に所有 される機関によって保証された債権、これらによって保険の引受けが行われた債権又はこれらに よって行われた間接融資に係る債権に関して支払われる場合 4 この条において、「利子」とは、全ての種類の信用に係る債権(担保の有無及び債務者の利得の分 配を受ける権利の有無を問わない。)から生ずる所得、特に、公債、債券又は社債から生ずる所得(公 債、債券又は社債の割増金及び賞金を含む。)及び他の所得であって当該所得が生ずる締約国の法令 上租税に関し貸付金から生ずる所得と同様に取り扱われるものをいう。前条で取り扱われる所得は、 この条の規定の適用上、利子には該当しない。 5 1から3までの規定は、一方の締約国の居住者である利子の受益者が当該利子の生ずる他方の締 約国内において当該他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該 利子の支払の基因となった債権が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用 しない。この場合には、第七条の規定を適用する。 6 利子は、その支払者が一方の締約国の居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じ たものとする。ただし、利子の支払者が一方の締約国内に恒久的施設を有する場合において、当該 利子の支払の基因となった債務が当該恒久的施設について生じ、かつ、当該利子が当該恒久的施設 によって負担されるものであるときは、当該利子の支払者がいずれかの締約国の居住者であるか否 かを問わず、当該利子は、当該恒久的施設の存在する当該一方の締約国内において生じたものとす る。 7 利子の支払の基因となった債権について考慮した場合において、利子の支払者と受益者との間又 はその双方と他の者との間の特別の関係によって、当該利子の額が、その関係がないとしたならば 当該支払者及び当該受益者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意し たとみられる額についてのみに適用する。この場合には、支払われた額のうちその超過する部分に対 しては、この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上で、各締約国の法令に従って租税を課すこ とができる。 第十二条 使用料 1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる使用料に対しては、当該他方 の締約国において租税を課することができる。 2 一方の締約国内において生ずる使用料に対しては、当該一方の締約国においても、当該一方の締 約国の法令に従って租税を課すことができる。ただし、その租税の額は、当該使用料の受益者が 他方の締約国の居住者である場合には、当該使用料の額の五パーセントを超えないものとする。 3 この条において、「使用料」とは、文学上、芸術上若しくは学術上の著作物(映画フィルムを含む。) の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは使用の 権利の対価として、産業上、商業上若しくは学術上の設備の使用若しくは使用の権利の対価として 又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受領される全ての種類の支払 金をいう。
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