告示令和6年11月7日
農林水産省告示第1999号(品種登録の取消し)
本紙p.4
本紙p.4
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- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 品種登録の取消し
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(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
一 保安林の所在場所 長野県大町市社字大門口四二三八の二、字大門口日向四二三九の一、四二三九の五、四二三九の七、四二三九の八
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を長野県庁及び大町市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
一 保安林の所在場所 長野県伊那市高遠町東高遠一九九一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を長野県庁及び伊那市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
一 保安林の所在場所 北海道瀬棚郡今金町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び今金町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
一 保安林の所在場所 群馬県甘楽郡南牧村大字大塩沢字寺ノ入甲一五二九、一五三〇、甲一五三一、乙一五三八、一五三八、甲一五三七、大字六車字赤岩三三六の二、三三六の四、三三八の一、三三九の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を群馬県庁及び南牧村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十七号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年一月三十日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第38041号
2 登録年月日 令和6年1月30日
3 農林水産植物の種類 薔薇
4 登録品種の名称 Shiera Roth
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 WINGSLOGOB Wingan, L.L.C.
6834 Old Lockhart Hwy. Mustang Ridge,
Texas 78610, USA
○農林水産省告示第千九百九十八号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年二月二十七日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第36075号
2 登録年月日 令和6年2月27日
3 農林水産植物の種類 薔薇
4 登録品種の名称 ARBAMITY
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 A.R.B.A.B.V.
Framing 12, 1424 LG De Kwakel, The Netherlands
○農林水産省告示第千九百九十九号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年三月二十一日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第30164号
2 登録年月日 令和6年3月21日
3 農林水産植物の種類 苺
4 登録品種の名称 IT-黄色79
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 日本たばこ産業株式会社
東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
○農林水産省告示第二千号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年六月三日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第32050号
2 登録年月日 令和6年6月3日
3 農林水産植物の種類 葡萄
4 登録品種の名称 Dantilio carvobulius L.
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 青田種苗株式会社
北海道札幌市豊平区上野幌一条五丁目1番8号
○農林水産省告示第二千一号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年六月二十六日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第32080号
2 登録年月日 令和6年6月26日
3 農林水産植物の種類 Lilium L.
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