告示令和6年11月7日
農林水産省告示第九百八十一号(16件)
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定
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2 贈与額 六億円
3 署名者
日本側竹内みどりをモルディブ大使
モルディブ側 ムーサ・ザミール外務大臣
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十二号
令和六年三月二十五日にマレで、モルディブ共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がモルディブ共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額五千六百万円
3 署名者
日本側竹内みどりをモルディブ大使
モルディブ側 ムーサ・ザミール外務大臣
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十三号
令和六年三月二十五日にマレで、海上保安能力向上計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がモルディブ共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容海上保安能力向上計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入
2 贈与の限度額二億六千万円
3 署名者
日本側竹内みどりをモルディブ大使
モルディブ側 ムーサ・ザミール外務大臣
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十四号
令和六年三月二十八日にコロンボで、スリランカ民主主義共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がスリランカ民主主義共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額二億円
3 署名者
日本側水越英明在スリランカ大使
スリランカ側 K・M・M・シリワルダナ財務・経済安定・国家政策省次官
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十五号
令和六年三月十八日にコロンボで、スリランカ民主主義共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がスリランカ民主主義共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額十億円
3 署名者
日本側水越英明在スリランカ大使
スリランカ側 K・M・M・シリワルダナ財務・経済安定・国家政策省次官
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十六号
令和六年三月十八日にコロンボで、スリランカ民主主義共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がスリランカ民主主義共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額四億四百万円
3 署名者
日本側水越英明在スリランカ大使
スリランカ側 K・M・M・シリワルダナ財務・経済安定・国家政策省次官
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○農林水産省告示第九百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所宮崎県えびの市大字大明司字野中一四八二の一、一四八三の二、一四八五、一四九〇の二、一四九一の一、一四九一の二
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字野中一四八二の一・一四八三の二・一四八五・一四九〇の二・一四九一の一(以上五筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁及びえびの市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所長崎県大村市中岳町一〇九二の三(次の図に示す部分に限る)、一〇七二の一、一〇七一の五、一〇七二の一、一〇九一の一、一〇九九の四
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
中岳町一〇七二の一・一〇九二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長崎県庁及び大村市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所岡山県高梁市成羽町坂本字谷奥三〇二九、三〇三〇、三〇三二、三〇四二
二 指定の目的水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び高梁市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所岡山県赤磐市由津里字塚坂一四七八の一、一四七九の一、一四八一の一
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字塚坂一四七八の一・一四八一の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び赤磐市役所に備え置いて縦覧に供する。)
2 贈与額 六億円
3 署名者
日本側竹内みどりをモルディブ大使
モルディブ側 ムーサ・ザミール外務大臣
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十二号
令和六年三月二十五日にマレで、モルディブ共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がモルディブ共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額五千六百万円
3 署名者
日本側竹内みどりをモルディブ大使
モルディブ側 ムーサ・ザミール外務大臣
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十三号
令和六年三月二十五日にマレで、海上保安能力向上計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がモルディブ共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容海上保安能力向上計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入
2 贈与の限度額二億六千万円
3 署名者
日本側竹内みどりをモルディブ大使
モルディブ側 ムーサ・ザミール外務大臣
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十四号
令和六年三月二十八日にコロンボで、スリランカ民主主義共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がスリランカ民主主義共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額二億円
3 署名者
日本側水越英明在スリランカ大使
スリランカ側 K・M・M・シリワルダナ財務・経済安定・国家政策省次官
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十五号
令和六年三月十八日にコロンボで、スリランカ民主主義共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がスリランカ民主主義共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額十億円
3 署名者
日本側水越英明在スリランカ大使
スリランカ側 K・M・M・シリワルダナ財務・経済安定・国家政策省次官
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十六号
令和六年三月十八日にコロンボで、スリランカ民主主義共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がスリランカ民主主義共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額四億四百万円
3 署名者
日本側水越英明在スリランカ大使
スリランカ側 K・M・M・シリワルダナ財務・経済安定・国家政策省次官
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○農林水産省告示第九百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所宮崎県えびの市大字大明司字野中一四八二の一、一四八三の二、一四八五、一四九〇の二、一四九一の一、一四九一の二
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字野中一四八二の一・一四八三の二・一四八五・一四九〇の二・一四九一の一(以上五筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁及びえびの市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所長崎県大村市中岳町一〇九二の三(次の図に示す部分に限る)、一〇七二の一、一〇七一の五、一〇七二の一、一〇九一の一、一〇九九の四
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
中岳町一〇七二の一・一〇九二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長崎県庁及び大村市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所岡山県高梁市成羽町坂本字谷奥三〇二九、三〇三〇、三〇三二、三〇四二
二 指定の目的水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び高梁市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所岡山県赤磐市由津里字塚坂一四七八の一、一四七九の一、一四八一の一
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字塚坂一四七八の一・一四八一の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び赤磐市役所に備え置いて縦覧に供する。)
2 贈与額 六億円
3 署名者
日本側竹内みどりをモルディブ大使
モルディブ側 ムーサ・ザミール外務大臣
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十二号
令和六年三月二十五日にマレで、モルディブ共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がモルディブ共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額五千六百万円
3 署名者
日本側竹内みどりをモルディブ大使
モルディブ側 ムーサ・ザミール外務大臣
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十三号
令和六年三月二十五日にマレで、海上保安能力向上計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がモルディブ共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容海上保安能力向上計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入
2 贈与の限度額二億六千万円
3 署名者
日本側竹内みどりをモルディブ大使
モルディブ側 ムーサ・ザミール外務大臣
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十四号
令和六年三月二十八日にコロンボで、スリランカ民主主義共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がスリランカ民主主義共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額二億円
3 署名者
日本側水越英明在スリランカ大使
スリランカ側 K・M・M・シリワルダナ財務・経済安定・国家政策省次官
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十五号
令和六年三月十八日にコロンボで、スリランカ民主主義共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がスリランカ民主主義共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額十億円
3 署名者
日本側水越英明在スリランカ大使
スリランカ側 K・M・M・シリワルダナ財務・経済安定・国家政策省次官
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十六号
令和六年三月十八日にコロンボで、スリランカ民主主義共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がスリランカ民主主義共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額四億四百万円
3 署名者
日本側水越英明在スリランカ大使
スリランカ側 K・M・M・シリワルダナ財務・経済安定・国家政策省次官
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○農林水産省告示第九百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所宮崎県えびの市大字大明司字野中一四八二の一、一四八三の二、一四八五、一四九〇の二、一四九一の一、一四九一の二
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字野中一四八二の一・一四八三の二・一四八五・一四九〇の二・一四九一の一(以上五筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁及びえびの市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所長崎県大村市中岳町一〇九二の三(次の図に示す部分に限る)、一〇七二の一、一〇七一の五、一〇七二の一、一〇九一の一、一〇九九の四
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
中岳町一〇七二の一・一〇九二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長崎県庁及び大村市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所岡山県高梁市成羽町坂本字谷奥三〇二九、三〇三〇、三〇三二、三〇四二
二 指定の目的水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び高梁市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所岡山県赤磐市由津里字塚坂一四七八の一、一四七九の一、一四八一の一
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字塚坂一四七八の一・一四八一の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び赤磐市役所に備え置いて縦覧に供する。)
2 贈与額 六億円
3 署名者
日本側竹内みどりをモルディブ大使
モルディブ側 ムーサ・ザミール外務大臣
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十二号
令和六年三月二十五日にマレで、モルディブ共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がモルディブ共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額五千六百万円
3 署名者
日本側竹内みどりをモルディブ大使
モルディブ側 ムーサ・ザミール外務大臣
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十三号
令和六年三月二十五日にマレで、海上保安能力向上計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がモルディブ共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容海上保安能力向上計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入
2 贈与の限度額二億六千万円
3 署名者
日本側竹内みどりをモルディブ大使
モルディブ側 ムーサ・ザミール外務大臣
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十四号
令和六年三月二十八日にコロンボで、スリランカ民主主義共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がスリランカ民主主義共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額二億円
3 署名者
日本側水越英明在スリランカ大使
スリランカ側 K・M・M・シリワルダナ財務・経済安定・国家政策省次官
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十五号
令和六年三月十八日にコロンボで、スリランカ民主主義共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がスリランカ民主主義共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額十億円
3 署名者
日本側水越英明在スリランカ大使
スリランカ側 K・M・M・シリワルダナ財務・経済安定・国家政策省次官
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十六号
令和六年三月十八日にコロンボで、スリランカ民主主義共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がスリランカ民主主義共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額四億四百万円
3 署名者
日本側水越英明在スリランカ大使
スリランカ側 K・M・M・シリワルダナ財務・経済安定・国家政策省次官
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○農林水産省告示第九百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所宮崎県えびの市大字大明司字野中一四八二の一、一四八三の二、一四八五、一四九〇の二、一四九一の一、一四九一の二
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字野中一四八二の一・一四八三の二・一四八五・一四九〇の二・一四九一の一(以上五筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁及びえびの市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所長崎県大村市中岳町一〇九二の三(次の図に示す部分に限る)、一〇七二の一、一〇七一の五、一〇七二の一、一〇九一の一、一〇九九の四
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
中岳町一〇七二の一・一〇九二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長崎県庁及び大村市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所岡山県高梁市成羽町坂本字谷奥三〇二九、三〇三〇、三〇三二、三〇四二
二 指定の目的水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び高梁市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所岡山県赤磐市由津里字塚坂一四七八の一、一四七九の一、一四八一の一
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字塚坂一四七八の一・一四八一の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び赤磐市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所長野県南佐久郡小海町大字千代里字三山窪二〇八三の一八一、二〇八三の一九九、二〇八三の三三二、二〇八三の三二三、二〇八三の三三九
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び小海町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所長野県北安曇郡松川村字青崎三三〇五のト、三三〇五のチ、三三〇七、三三一二、三五一四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び松本村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所長野県松本市大字原字向山五〇一のハ、五〇七のニ、五〇八の一、五〇九の三、五一〇の一、五一〇の二、五二〇のヘ、五一一の一、五一一の三、五一ーの五、字北ノ久保四六二、四六三のイ、四六三のロ、四六六のイ、四六六のロのイ、字祢り尾四七九、四八〇、四八四、四九一の一、五〇八のニ、五〇八のホ、五〇九の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第九百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所長野県下伊那郡泰阜村三九一九の二、三九一九の四、三九二〇の四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び泰阜村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所長野県上田市古安曽字中原三〇一の一、字栗尾三五二、三五四
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第九百九十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所長野県長野市鬼無里字高尾一〇〇〇五のロ、一〇〇〇六のイ、一〇〇八のイ、一〇〇〇八のハ、一〇〇〇九のイ、一〇〇〇九のロ、一〇〇一〇のイ、一〇〇一〇のロ、一〇〇一〇のハ、一〇〇一一、一〇〇一二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び上田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所長野県下伊那郡阿南町字和合二〇三六の一、二〇三六の四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第九百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一保安林の所在場所長野県佐久市内山字大沼一四四の二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び佐久市役所に備え置いて縦覧に供する。)
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
一 保安林の所在場所 長野県大町市社字大門口四二三八の二、字大門口日向四二三九の一、四二三九の五、四二三九の七、四二三九の八
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を長野県庁及び大町市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
一 保安林の所在場所 長野県伊那市高遠町東高遠一九九一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を長野県庁及び伊那市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
一 保安林の所在場所 北海道瀬棚郡今金町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び今金町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
一 保安林の所在場所 群馬県甘楽郡南牧村大字大塩沢字寺ノ入甲一五二九、一五三〇、甲一五三一、乙一五三八、一五三八、甲一五三七、大字六車字赤岩三三六の二、三三六の四、三三八の一、三三九の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を群馬県庁及び南牧村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十七号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年一月三十日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第38041号
2 登録年月日 令和6年1月30日
3 農林水産植物の種類 薔薇
4 登録品種の名称 Shiera Roth
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 WINGSLOGOB Wingan, L.L.C.
6834 Old Lockhart Hwy. Mustang Ridge,
Texas 78610, USA
○農林水産省告示第千九百九十八号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年二月二十七日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第36075号
2 登録年月日 令和6年2月27日
3 農林水産植物の種類 薔薇
4 登録品種の名称 ARBAMITY
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 A.R.B.A.B.V.
Framing 12, 1424 LG De Kwakel, The Netherlands
○農林水産省告示第千九百九十九号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年三月二十一日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第30164号
2 登録年月日 令和6年3月21日
3 農林水産植物の種類 苺
4 登録品種の名称 IT-黄色79
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 日本たばこ産業株式会社
東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
○農林水産省告示第二千号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年六月三日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第32050号
2 登録年月日 令和6年6月3日
3 農林水産植物の種類 葡萄
4 登録品種の名称 Dantilio carvobulius L.
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 青田種苗株式会社
北海道札幌市豊平区上野幌一条五丁目1番8号
○農林水産省告示第二千一号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年六月二十六日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第32080号
2 登録年月日 令和6年6月26日
3 農林水産植物の種類 Lilium L.
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
一 保安林の所在場所 長野県大町市社字大門口四二三八の二、字大門口日向四二三九の一、四二三九の五、四二三九の七、四二三九の八
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を長野県庁及び大町市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
一 保安林の所在場所 長野県伊那市高遠町東高遠一九九一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を長野県庁及び伊那市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
一 保安林の所在場所 北海道瀬棚郡今金町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び今金町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
一 保安林の所在場所 群馬県甘楽郡南牧村大字大塩沢字寺ノ入甲一五二九、一五三〇、甲一五三一、乙一五三八、一五三八、甲一五三七、大字六車字赤岩三三六の二、三三六の四、三三八の一、三三九の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を群馬県庁及び南牧村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十七号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年一月三十日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第38041号
2 登録年月日 令和6年1月30日
3 農林水産植物の種類 薔薇
4 登録品種の名称 Shiera Roth
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 WINGSLOGOB Wingan, L.L.C.
6834 Old Lockhart Hwy. Mustang Ridge,
Texas 78610, USA
○農林水産省告示第千九百九十八号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年二月二十七日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第36075号
2 登録年月日 令和6年2月27日
3 農林水産植物の種類 薔薇
4 登録品種の名称 ARBAMITY
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 A.R.B.A.B.V.
Framing 12, 1424 LG De Kwakel, The Netherlands
○農林水産省告示第千九百九十九号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年三月二十一日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第30164号
2 登録年月日 令和6年3月21日
3 農林水産植物の種類 苺
4 登録品種の名称 IT-黄色79
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 日本たばこ産業株式会社
東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
○農林水産省告示第二千号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年六月三日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第32050号
2 登録年月日 令和6年6月3日
3 農林水産植物の種類 葡萄
4 登録品種の名称 Dantilio carvobulius L.
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 青田種苗株式会社
北海道札幌市豊平区上野幌一条五丁目1番8号
○農林水産省告示第二千一号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年六月二十六日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第32080号
2 登録年月日 令和6年6月26日
3 農林水産植物の種類 Lilium L.
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
一 保安林の所在場所 長野県大町市社字大門口四二三八の二、字大門口日向四二三九の一、四二三九の五、四二三九の七、四二三九の八
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を長野県庁及び大町市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
一 保安林の所在場所 長野県伊那市高遠町東高遠一九九一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を長野県庁及び伊那市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
一 保安林の所在場所 北海道瀬棚郡今金町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び今金町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
一 保安林の所在場所 群馬県甘楽郡南牧村大字大塩沢字寺ノ入甲一五二九、一五三〇、甲一五三一、乙一五三八、一五三八、甲一五三七、大字六車字赤岩三三六の二、三三六の四、三三八の一、三三九の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を群馬県庁及び南牧村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十七号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年一月三十日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第38041号
2 登録年月日 令和6年1月30日
3 農林水産植物の種類 薔薇
4 登録品種の名称 Shiera Roth
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 WINGSLOGOB Wingan, L.L.C.
6834 Old Lockhart Hwy. Mustang Ridge,
Texas 78610, USA
○農林水産省告示第千九百九十八号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年二月二十七日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第36075号
2 登録年月日 令和6年2月27日
3 農林水産植物の種類 薔薇
4 登録品種の名称 ARBAMITY
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 A.R.B.A.B.V.
Framing 12, 1424 LG De Kwakel, The Netherlands
○農林水産省告示第千九百九十九号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年三月二十一日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第30164号
2 登録年月日 令和6年3月21日
3 農林水産植物の種類 苺
4 登録品種の名称 IT-黄色79
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 日本たばこ産業株式会社
東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
○農林水産省告示第二千号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年六月三日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第32050号
2 登録年月日 令和6年6月3日
3 農林水産植物の種類 葡萄
4 登録品種の名称 Dantilio carvobulius L.
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 青田種苗株式会社
北海道札幌市豊平区上野幌一条五丁目1番8号
○農林水産省告示第二千一号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年六月二十六日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第32080号
2 登録年月日 令和6年6月26日
3 農林水産植物の種類 Lilium L.
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
一 保安林の所在場所 長野県大町市社字大門口四二三八の二、字大門口日向四二三九の一、四二三九の五、四二三九の七、四二三九の八
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を長野県庁及び大町市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
一 保安林の所在場所 長野県伊那市高遠町東高遠一九九一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を長野県庁及び伊那市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
一 保安林の所在場所 北海道瀬棚郡今金町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び今金町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
一 保安林の所在場所 群馬県甘楽郡南牧村大字大塩沢字寺ノ入甲一五二九、一五三〇、甲一五三一、乙一五三八、一五三八、甲一五三七、大字六車字赤岩三三六の二、三三六の四、三三八の一、三三九の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり一は、省略し、その関係書類を群馬県庁及び南牧村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百九十七号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年一月三十日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第38041号
2 登録年月日 令和6年1月30日
3 農林水産植物の種類 薔薇
4 登録品種の名称 Shiera Roth
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 WINGSLOGOB Wingan, L.L.C.
6834 Old Lockhart Hwy. Mustang Ridge,
Texas 78610, USA
○農林水産省告示第千九百九十八号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年二月二十七日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第36075号
2 登録年月日 令和6年2月27日
3 農林水産植物の種類 薔薇
4 登録品種の名称 ARBAMITY
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 A.R.B.A.B.V.
Framing 12, 1424 LG De Kwakel, The Netherlands
○農林水産省告示第千九百九十九号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年三月二十一日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第30164号
2 登録年月日 令和6年3月21日
3 農林水産植物の種類 苺
4 登録品種の名称 IT-黄色79
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 日本たばこ産業株式会社
東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
○農林水産省告示第二千号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年六月三日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第32050号
2 登録年月日 令和6年6月3日
3 農林水産植物の種類 葡萄
4 登録品種の名称 Dantilio carvobulius L.
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 青田種苗株式会社
北海道札幌市豊平区上野幌一条五丁目1番8号
○農林水産省告示第二千一号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和六年六月二十六日に消滅したものとみなされる。
令和六年十一月七日
農林水産大臣 小里 泰弘
1 登録番号 第32080号
2 登録年月日 令和6年6月26日
3 農林水産植物の種類 Lilium L.
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