九州地方整備局告示第百七号(道路の供用開始)
令和6年11月6日|p.7
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実施艦
自衛艦十隻
一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
○防衛省告示第二百六十三号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年十一月六日
防衛大臣 中谷 元
日時 令和六年十一月十一日(予備、同月十二
日から同月十五日)の〇七〇〇から一八
〇〇まで
区 域
八丈島南東方の北緯三一度一四分一四
秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を
中心とする半径二十五海里の円内の海面
及びその上空で海面から高度九、一四四
メートル以下までの間
実施艦
自衛艦十隻
一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三 前記区域の地点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
○九州地方整備局告示第百七号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年十一月六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年十一月六日
路 線 名
供 用 開 始 の 区 間
図面縦覧場所
五十七号
竹田市大字菅生字塚原九九六番一から同市大字菅生字塚
原九九七番まで
九州地方整備局長 森田 康夫
九州地方整備局及び同局佐
伯河川国道事務所
供用開始の期日 令和六年十一月六日
○九州地方整備局告示第百八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第一項の規定に基づき、次のとおり自動車
専用道路を指定及び解除するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年十一月六日から二週間九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所におい
て一般の縦覧に供する。
令和六年十一月六日
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 十号
(三) 指定する道路の部分
区 間
員
延 長
霧島市隼人町眞孝字鶴牟田五五一番一から同市隼人町眞孝
字新前田三七五九番一まで
二〇・二八~
三八・四〇
〇・一二六
(メートル)
(キロメートル)
霧島市隼人町真孝字新西濱田三五七八番一から同市隼人町
野久美田字大迫七二一番二まで
二〇・四〇~
九〇・八二
〇・七四三
霧島市隼人町野久美田字大迫七二一番三二から同市隼人町
野久美田字石塚八〇九番一まで
六四・八九~一三二・〇六
〇・一四二
(四) 解除する道路の部分
区 間
員
延 長
霧島市隼人町野久美田字大迫七二一番三二から同市隼人町
野久美田字石塚八〇四番一
一〇一・三四~一三二・〇六
〇・〇七〇
(メートル)
(キロメートル)
(五) 指定及び解除する期日 令和六年十一月六日
九州地方整備局長 森田 康夫