告示令和6年11月6日
防衛省告示第二百六十二号(海上における射撃訓練の実施)
本紙p.6 - p.7
本紙p.6-p.7
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- 件名
- 海上における射撃訓練の実施
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2 和歌山県その他の地域(森林の種別を総合的に管理する法律第4条第1項第3号に掲げるものに限る。)において令和四年を始期とする年度分の間伐等の実施に係る市町村の数の割合(間伐等の実施に係る市町村の数÷間伐等の実施に係る市町村の総数)は、次のとおりである。
(一)〇・八三
(二)令和五年を始期とする年度分の間伐等の実施に係る市町村の数の割合(間伐等の実施に係る市町村の数÷間伐等の実施に係る市町村の総数)は、次のとおりである。
(一)〇・八五
○農林水産省告示第九百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月六日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
滋賀県長浜市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を滋賀県庁及び長浜市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○防衛省告示第二百五十八号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年十一月六日
防衛大臣 中谷 元
日時 令和六年十一月十一日(予備、同月十二日から同月十五日)の〇八〇〇から一七〇〇まで
区域 五島列島南方の次の経緯度線により囲まれる海面及びその上空で海面から高度九、一四四メートル以下までの間
(ア) 北緯三二度二〇分一二秒
(イ) 北緯三一度四七分一二秒
(ウ) 東経一二八度四五分五二秒
(エ) 東経一二九度〇九分五二秒
実施艦 自衛艦九隻
○防衛省告示第二百五十九号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年十一月六日
防衛大臣 中谷 元
日時 令和六年十一月一日(予備、同月十二日から同月十五日)の〇六〇〇から二〇〇〇まで
区域 沖縄島東方の次の(ア)から(エ)までの四地点を結んだ線並びに(ア)及び(エ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度九、一四四メートル以下までの間
(ア) 北緯二六度三三分一四秒
(イ) 北緯二七度〇九分五四秒
(ウ) 北緯二七度〇九分一四秒
(エ) 北緯二六度五九分五二秒
(オ) 北緯二三〇度五九分五二秒
(カ) 北緯二六度一〇分一五秒
(キ) 東経一二六度五九分五二秒
実施艦 自衛艦十三隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
○防衛省告示第二百六十号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年十一月六日
防衛大臣 中谷 元
日時 令和六年十一月十一日(予備、同月十二日から同月十五日)の一〇〇〇から二三〇〇まで
区域 沖縄島南東方の次の(ア)から(カ)までの六地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二地点を結んだ線により囲まれる海陸面並びにその上空で海面高から高度九、一四四メートル以下までの間
(ア) 北緯二四度二三分一五秒
(イ) 北緯二五度二六分一五秒
(ウ) 東経一三〇度四七分五一秒
(エ) 東経一三一度四一分一五秒
(オ) 北緯二五度一四分一五秒
(カ) 東経一三二度三〇分五二秒
○防衛省告示第二百六十一号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年十一月六日
防衛大臣 中谷 元
日時 令和六年十一月一日(予備、同月十二日から同月十五日)の〇七〇〇から一八〇〇まで
区域 沖縄島南東方の次の(ア)から(キ)までの七地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(キ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度九、一四四メートル以下までの間
(ア) 北緯二五度四一分一五秒
(イ) 北緯二五度四八分一五秒
(ウ) 東経一二九度〇二分一九秒
(エ) 東経一二九度四二分一五秒
(オ) 北緯二五度四四分一五秒
(カ) 北緯二五度四三分二四秒
(キ) 東経一二九度三五分二四秒
(ク) 北緯二五度四一分一五秒
(ケ) 東経一二九度三四分五三秒
(コ) 北緯二四度五三分一五秒
(サ) 東経一二九度〇三分五二秒
実施艦 自衛艦十三隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
○防衛省告示第二百六十二号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年十一月六日
防衛大臣 中谷 元
日時 令和六年十一月十一日(予備、同月十二日から同月十五日)の〇七〇〇から一八〇〇まで
区域 野島埼南方の次の(ア)から(キ)までの七地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(キ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空。ただし、(ウ)と(カ)を結んだ線から南側は海面から高度九、一四四メートル以下、(ウ)と(ケ)を結んだ線から北側で(イ)と(ケ)を結んだ線から南側は海面から高度四、五七二メートル以下、(イ)と(カ)を結んだ線から北側は海面から高度三、六五八メートル以下までの間
(ア) 北緯三四度三五分一二秒
(イ) 東経一四〇度一六分四八秒
(ウ) 北緯三四度三八分二三秒
(エ) 東経一四〇度三三分〇六秒
(オ) 北緯三四度〇八分一八秒
(カ) 東経一四〇度四六分五一秒
(キ) 北緯三四度〇一分五九秒
(ク) 東経一四〇度五七分〇一秒
(ケ) 北緯三四度五七分〇七秒
(コ) 東経一四〇度〇五分一四秒
(サ) 北緯三三度三四分二九秒
(シ) 東経一四〇度二五分四七秒
(ス) 北緯三四〇度一分二四秒
(セ) 東経一四〇度七分四八秒
(ソ) 北緯三三度四七分〇六秒
(タ) 東経一四〇度二一分五〇秒
(チ) 北緯三四度一分二一秒
(ツ) 東経一四〇度一四分〇九秒
実施艦
自衛艦十隻
一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
○防衛省告示第二百六十三号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年十一月六日
防衛大臣 中谷 元
日時 令和六年十一月十一日(予備、同月十二
日から同月十五日)の〇七〇〇から一八
〇〇まで
区 域
八丈島南東方の北緯三一度一四分一四
秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を
中心とする半径二十五海里の円内の海面
及びその上空で海面から高度九、一四四
メートル以下までの間
実施艦
自衛艦十隻
一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三 前記区域の地点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
○九州地方整備局告示第百七号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年十一月六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年十一月六日
路 線 名
供 用 開 始 の 区 間
図面縦覧場所
五十七号
竹田市大字菅生字塚原九九六番一から同市大字菅生字塚
原九九七番まで
九州地方整備局長 森田 康夫
九州地方整備局及び同局佐
伯河川国道事務所
供用開始の期日 令和六年十一月六日
○九州地方整備局告示第百八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第一項の規定に基づき、次のとおり自動車
専用道路を指定及び解除するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年十一月六日から二週間九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所におい
て一般の縦覧に供する。
令和六年十一月六日
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 十号
(三) 指定する道路の部分
区 間
員
延 長
霧島市隼人町眞孝字鶴牟田五五一番一から同市隼人町眞孝
字新前田三七五九番一まで
二〇・二八~
三八・四〇
〇・一二六
(メートル)
(キロメートル)
霧島市隼人町真孝字新西濱田三五七八番一から同市隼人町
野久美田字大迫七二一番二まで
二〇・四〇~
九〇・八二
〇・七四三
霧島市隼人町野久美田字大迫七二一番三二から同市隼人町
野久美田字石塚八〇九番一まで
六四・八九~一三二・〇六
〇・一四二
(四) 解除する道路の部分
区 間
員
延 長
霧島市隼人町野久美田字大迫七二一番三二から同市隼人町
野久美田字石塚八〇四番一
一〇一・三四~一三二・〇六
〇・〇七〇
(メートル)
(キロメートル)
(五) 指定及び解除する期日 令和六年十一月六日
九州地方整備局長 森田 康夫
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