政府調達令和6年11月1日

外務省における測量・建設コンサルタント等及び建設工事の競争参加者資格公示

政府調達p.131

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年11月1日発行の官報(政府調達 第205号)に掲載された政府調達・入札公告です。外務省による「測量・建設コンサルタント等及び建設工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.131。

発行機関外務省
調達機関外務省出典: p.131 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目測量・建設コンサルタント等及び建設工事出典: p.131 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 03-3580-3311出典: p.131 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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外務省における測量・建設コンサルタント等及び建設工事の競争参加者資格公示

令和6年11月1日|p.131

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競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度において外務本省の測量・建設コンサルタント等及び建設工事に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について次のとおり公示します。
令和6年11月1日
外務省大臣官房会計課長 菅原 清行
◎調達機関番号 014 ◎所在地番号 13
1 業種区分
(1) 測量・建設コンサルタント等
1測量業 2建築関係建設コンサルタント業 3土木関係建設コンサルタント業 4地質調査業 5補償関係コンサルタント業
(2) 建設工事
1土木工事業 2建築工事業 3大工工事業 4左官工事業 5とび・土木・コンクリート工事業 6石工事業 7屋根工事業 8電気工事業 9管工事業 10タイル・れんが・ブロック工事業 11鋼構造物工事業 12鉄筋工事業 13舗装工事業 14しゅんせつ工事業 15板金工事業 16ガラス工事業 17塗装工事業 18防水工事業 19内装仕上工事業 20機械器具設置工事業 21熱絶縁工事業 22電気通信工事業 23造園工事業 24さく井工事業 25建具工事業 26水道施設工事業 27消防施設工事業 28清掃施設工事業 29解体工事業
2 定期申請の受付期間(メールのみ)
令和6年11月1日から令和7年1月17日までとする。なお、上記期間後も随時受付を行うが、この場合には入札に間に合わない場合があるので留意すること。
3 申請書の入手方法 外務省ホームページ
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/chotatsu/shikaku.html) よりダウンロードして得るものとする。
4 申請書の提出書類・方法 申請方法はメールとし(5(2)参照)、申請書等は電子データで提出すること。申請書(EXCEL)及び提出書類(PDF)は次のとおりとする。
(1) 測量・建設コンサルタント等
ア 申請書(測量・建設コンサルタント等)
イ 測量等実績調書
ウ 技術者経歴書
エ 営業所一覧表
オ 登記簿謄本、登記事項証明書(法人の場合)又は身元証明書(個人の場合)
カ 登録証明書等
キ 財務諸表類
ク 納税証明書その3、又はその3の2、若しくはその3の3
ケ 官公需適格組合証明書(適格組合証明を受けている場合)
(2) 建設工事
ア 申請書(建設工事)
イ 工事経歴書
ウ 建設共同企業体協定書(共同企業体として申請する場合)
エ 営業所一覧表
オ 経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書含む)(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書のほか、それぞれ当該事実を証明する書類)
カ 納税証明書その3、又はその3の2、若しくはその3の3
キ 官公需適格組合証明書(適格組合証明を受けている場合)
※公的機関が発行する書類については、発行日から3ヶ月以内のものに限る。
5 申請に関する照会先及び申請書類の送付先
(1) 照会先 外務省大臣官房会計課管理室 電話03-3580-3311 内線5989 電話受付時間9:30-17:00(12:30-13:30は除く)
(2) 申請書類の送付先(申請専用アドレス)
kyosankashikaku-uketsuke@mofa.go.jp
6 申請書等の作成に用いる言語等
(1) 申請書及び財務諸表は日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語により記載したものについては、日本語の訳文を付記し又は添付すること。
(2) 申請書及び添付書類のうち金額欄は、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し記載することとする。
7 競争に参加することができない者
(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(2) 次の各号の一に該当すると認められる者でその事実があった後2年を経過していない者
① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造等を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
⑥ 全各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
⑦ 申請書若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の資格決定に関する重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(3) 各業種に必要な登録又は許可を得ていない者
(4) 建設工事においては建設業法第27条の23の規定による経営事項審査を受けてない者
8 競争参加者の資格及び審査
(1) 競争に参加できる者の資格の審査は上記5において付与数値表の項目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、その数値の合計をもって行うものとする。
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外務省における測量・建設コンサルタント等及び建設工事の競争参加者資格公示 - 第131頁
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