道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和6年11月1日|p.2
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◇道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行
に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する
政令(政令第三三五号)(警察庁)
一 道路交通法施行令の一部改正関係
1 特定免許情報の個人番号カードへの記録等
に関する規定の整備
(一)特定免許情報の個人番号カードへの記録
等に関する事務のうち、都道府県公安委員
会が一定の法人に委託することができない
ものを定めることとした。(第四〇条の三関
係)
(二)特定免許情報記録手数料及び免許証等更
新手数料等の標準を定めることとした。(第
四三条関係)
(三)国家公安委員会の権限に属する特定免許
情報の個人番号カードへの記録等に関する
事務のうち、警察庁長官に権限が委任され
るものを定めることとした。(第四三条の二
関係)
(四)その他所要の規定を整備することとし
た。
2 運転免許等に関する手数料の標準(一)に
掲げるものを除く。)を改めることとした。(第
四三条関係)
二 自衛隊法施行令の一部改正関係
防衛出動命令等を受けた隊員が受けている運
転免許に係る免許情報記録の有効期間及び当該
免許情報記録の有効期間の更新に関する特例を
定めることとした。(第一六〇条関係)
三 情報通信技術を活用した行政の推進等に関す
る法律施行令の一部改正関係
特定免許情報の個人番号カードへの記録等に
関する事務のうち、電子情報処理組織を使用す
る方法その他の情報通信技術を利用する方法に
より行うことが適当でないものを定めることと
した。(別表関係)
四 個人情報の保護に関する法律施行令の一部改
正関係
個人識別符号に免許情報記録の番号を加える
こととした。(第一条関係)
五 経過措置
道路交通法の一部を改正する法律(令和四年
法律第三二号)の施行に関し、必要な経過措置
を設けることとした。
六 施行期日
この政令は、道路交通法の一部を改正する法
律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
(令和七年三月二十四日)から施行することとし
た。