告示令和6年11月1日

国家公安委員会告示(道路交通法に基づく講習の手数料等)

号外p.8 - p.9

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

道路交通法に基づく講習の手数料等の額

省庁国家公安委員会
件名道路交通法に基づく講習の手数料等の額

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国家公安委員会告示(道路交通法に基づく講習の手数料等)

令和6年11月1日|p.8-9

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法第八八条の二第一項第六号に掲げる講習法第八八条の二第一項第七号に掲げる講習法第八八条の二第一項第八号に掲げる講習法第八八条の二第一項第九号に掲げる講習法第八八条の二第二項第八号に掲げる講中型自動車免許に係る講習普通自動車免許に係る講習大型自動二輪車免許に係る講習普通自動二輪車免許に係る講習原動機付自転車免許に係る講習法第九十五条の六第一項の表備考六の一のロに規定する優良運転者に対する講習法第九十五条の六第一項の表備考六の一ハに規定する一般運転者に対する講習法第九十五条の六第一項の表備考六の一ニに規定する違反運転者等のうち、特定準公安委員会が定める者に対する講習
講習一時間について七百五十円講習一時間について千六百五十円講習一時間について千四百五十円講習一時間について六百円講習一時間について七百円講習一時間について五百五十円講習一時間について五百五十円講習一時間について千二百五十円講習一時間について千百円講習一時間について九百五十円二百円三百円(オンライン講習にあつては、二百円)六百円
講習一時間について千円講習一時間について千五百五十円講習一時間について四百円講習一時間について三百円講習一時間について千六百円講習一時間について千六百円講習一時間について千六百円講習一時間について千六百円講習一時間について千六百円講習一時間について千六百円三百円(公安委員会が使用する装置を含む。以下同じ。)において行う講習並びに同項の表備考六の一ホに規定する電子計算機を使用する方法により行う情報処理による講習(気道アルコール検査装置の使用を受ける運転者のうち、特定の基準に適合する運転者に対する講習に限る。)においては、下欄に掲げる額をいう。(オンライン講習にあつては、零円)五百円(オンライン講習にあつては、零円)八百円
三十三の七第二項の基準に該当しない者について、次のいずれかの講習を行う場合における当該講習の対する料法第九十五条の六第一項の表備考六の一ニに規定する違反運転者等のうち、特定準公安委員会が定める者に該当する者で、特定基準に適合する運転者に対する講習法第七十一条の五第二項に規定する車両等(普通自動車、自動二輪車(小型自動二輪車を除く。)及び原動機付自転車に限る。)の運転について受けるべき講習のうち、第一号から第三号までのいずれかに該当するもの普通自動車免許を受けている者で、第一号から第三号までのいずれかに該当する者に対する講習法第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第八十七条の四第一項の規定による処分を受けた者に対する講習自動車の運転に関する指導であつて、国家公安委員会が定める装置を使用して行うもの(これに準ずる実地指導を含む。)法第八八条の二第一項第十三号に掲げる講習法第八八条の二第一項第十二号に掲げる一講習
三百円(オンライン講習にあつては、二百円)二千二百円七百円五千百五十円三千八百円
五百円(オンライン講習にあつては、零円)四千四百円二千二百五十円七千七百五十円五千五百五十円
若年運転者講習法第八八条の二第一項第十五号に掲げる講習講習一時間について千二百五十円講習一時間について千三百五十円
法第八八条の二第一項第十六号に掲げる講習講習一時間について六百円講習一時間について千五百円
法第九十二条の二第一項第二号による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の交付を受けようとする際に当該申請をした者講習一時間について五百五十円講習一時間について千五百円
千二百円百円千五百円
十円四千五百円二百円四千二百五十円
「六千四百円」を「六千五百円」に、「六千円」を「六千百五十円」に、五十円二千五百円
百円千八百円百五十円七千二百円
五十円二百円七千五百五十円
「二千六百円」に、「千九百円」を「千八百五十円」に、「二千六百五十円」を「二千五百五十円」に改め、同表六の項中「二千五十円」を「二千円」に、「二千五百五十円」を「二千四百円」に、「三千七百円」を「三千七百五十円」に改め、同表七の項中「二千七百五十円」を「二千六十円」に改め、同表の備考一中「三千七百五十円」を「二千七百五十円」に、「七百五十円」を「六百五十円」に、「九百円」を「千二百円」に、「二百円」を「特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については二百円」を「二百五十円」を、「特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については百五十円」に改め、同表の備考二中「五百円」を「五百五十円」に、「三百円」を「三百五十円」に改め、同条第三項の表一の項中「三千七百円」を「三千五百円」に、「三千四百五十円」を「三千五百五十円」に、五十円
千二百円百円千三百円
四千五百円二百円四千二百五十円
円」を「二千五十円」に改め、同表四の項及び五の項中「千三百円」を「千三百五十円」に改め、同表六の項中「千五百円」を「千五百五十円」に改め、同表七の項中「二千五百五十円」を「二千六百円」に改め、同表の備考一中「二千二百円」を「二千七百五十円」に、「九百円」を「千二百円」に、「二千六百五十円」を「二千七百五十円」に、「二百円」を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については「二百円」を「二百五十円」に、「二百五十円」を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については「二百五十円」に、「二百円」を、大型自動車第二種免許等」を「百五十円」を、普通自動車第二種免許等」は「二百五十円」を「百五十円」を減ずる」を「五十円を減ずる」に改め、同条に次の一項を加える。
4 法第百十二条第一項第四号の二の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 法第百三条の二第四項又は第百六条の四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による免許情報記録の抹消を受けた者であって、当該抹消を受けた後初めて法第九十五条の二第一項の規定による申請をしたもの(次に掲げる者を除く。) イ 当該抹消された免許情報記録に係る免許の効力の停止の期間が満了し、又は当該免許の効力の停止が解除された後に、免許証等の更新を受け、又は当該免許以外の免許(仮運転免許を除く。)が与えられた者 ロ 法第九十二条第一項又は第百一条の四の二第一項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の交付を受けようとする際に当該申請をした者 二 法第百六条の四第三項の規定による免許情報記録の書換えを受ける者(法第百四条の四第三項の規定により免許が与えられる者を除く。) 第四十三条の二中「並びに法」を「法」に、「第百六条」を「の規定による報告の受理及び通報、法第九十五条の五第三項第一号に規定する措置及び同項第二号に規定する措置に係る処理、同条第四項の規定による通報並びに法第百六条」に改める。 第二条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。 第百六十条の見出し中「運転免許証」を「運転免許証等」に改め、同条第一項中「運転免許証」の下に「又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録」を加え、「免許証」を「免許証等」に、「道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)を「同法」に改め、同条第二項中「免許証」を「免許証等」に改める。 第三条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。 別表道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の項中「第百一条第六項、第百一条の二第四項、第七七条第二項」を「第九十五条の二第十一項、第百一条の四の二第一項、第百六条の三第二項」に改める。 第四条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)の一部を次のように改正する。 第一条第五号中「番号」の下に「又は同法第九十五条の二第二項第一号の免許情報記録の番号」を加える。 第二章 経過措置 第五条 道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の道路交通法(以下この条において「新法」という。)第九十五条の六第一項の表の備考一のハに規定する一般運転者に該当する者に対する新法第百一条の二の二第一項の規定の適用については、当該者は、新法第百一条第三項の規定により新法第百一条の二の二第一項に規定する書面の送付を受けた者とみなす。 附則 この政令は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。 内閣総理大臣 石破茂 防衛大臣 中谷元
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国家公安委員会告示(道路交通法に基づく講習の手数料等) - 第8頁
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