国家公安委員会告示第百十七号(道路交通法施行規則の一部を改正する規則)
令和6年11月1日|p.157
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○国家公安委員会告示第百十七号
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百六条の二十二第四項の規定に基づき、交通の安全に必要な教習を修了した者(昭和六十一年国家公安委員会告示第三号)のうち、同項に規定する要件を満たすものとして、警察庁長官が指定する者(以下「指定教習所」という。)が行う運転免許証又は免許情報記録個人番号カード(以下「免許証等」といいます。)の交付を受けるために必要な措置に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
平成二十一年一月一日
国家公安委員会委員長 森本敏
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
第4章 自動車や一般原動機付自転車を運転する前の心得 第1節 運転に当たっての注意 1 運転免許証などを確かめるなどすること (1) 自動車を運転する前には、必ず次のことを確かめましょう。 ア 運転しようとする自動車に応じた運転免許証又は免許情報記録個人番号カード(以下「免許証等」といいます。)を持っていること。 イ [略] ウ 運転免許証に記載され、又は免許情報記録個人番号カードに記録されている条件(眼鏡等使用など)を守っていること。 [エ~カ 略] [(2)・(3) 略] [2~4 略] | 第4章 自動車や一般原動機付自転車を運転する前の心得 第1節 運転に当たっての注意 1 [同左] (1) [同左] ア 運転しようとする自動車に応じた運転免許証を持っていること。 イ [同左] ウ 運転免許証に記載されている条件(眼鏡等使用など)を守っていること。 [エ~カ 同左] [(2)・(3) 同左] [2~4 同左] |
第2節 運転免許の仕組み 道路で自動車や一般原動機付自転車を運転するときは、その車種や牽引などの状態に応じた免許を受け、その免許証等を携帯しなければなりません。 また、違反行為をしたり、交通事故を起こしたりした際に警察官から提示を求められた場合には、免許証等を提示しなければなりません。免許情報記録個人番号カードを提示した場合に、警察官から当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けることを求められたときは、これに応じなければなりません。 なお、免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間運転することはできません。 [1~4 略] | 第2節 運転免許の仕組み 道路で自動車や一般原動機付自転車を運転するときは、その車種や牽引などの状態に応じた免許を受け、その免許証を携帯しなければなりません。 また、違反行為をしたり、交通事故を起こしたりした際に警察官から提示を求められた場合には、免許証を提示しなければなりません。 なお、免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間運転することはできません。 [1~4 同左] |
第11章 自動車所有者、使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの心得 第1節 自動車所有者などの義務 自動車を所有する人や使用、管理する人は次のことを守らなければなりません。 1 自動車の保管場所の確保 住所など自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内の、道路以外の場所に自動車の保管場所を確保しなければなりません。 [削る。] [2~5 略] | 第11章 自動車所有者、使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの心得 第1節 自動車所有者などの義務 [同左] 1 自動車の保管場所の確保など (1) 住所など自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内の、道路以外の場所に自動車の保管場所を確保しなければなりません。 (2) 自動車を運行の用に供しようとするときなどは、警察署長の交付する保管場所標章を自動車の後面ガラスなどにはり付けて表示しなければなりません。 [2~5 同左] |
| 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
附則
(施行期日) 第一条 この告示は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置) 第二条 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後に行われる運転免許証又は免許情報記録個人番号カードの交付を受けるための措置について適用し、この告示の施行の日前に行われた運転免許証又は免許情報記録個人番号カードの交付を受けるための措置については、なお従前の例による。