府省令令和6年11月1日

墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.113

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第257号
省庁厚生労働省

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墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月1日|p.113

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別記様式第六号
市町村長殿
埋葬状況報告(月分)
1死体
氏名性別本籍死亡の場所出生年月日死因埋葬の年月日
2死胎
父母の氏名死児の性別父母の本籍分べんの場所分べん年月日埋葬の年月日
(注)死体埋葬報告と死胎埋葬報告とは別紙にすること。
別記様式第七号
市町村長殿
火葬状況報告(月分)
1死体
氏名性別本籍死亡の場所出生年月日死因火葬の年月日
2死胎
父母の氏名死児の性別父母の本籍分べんの場所分べん年月日火葬の年月日
(注)死体火葬報告と死胎火葬報告とは別紙にすること。
附則
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第三条第三号の改正規定及び附則第三条の規定は、官報の発行に関する法律の施行の日(令和七年四月一日。同条において「官報発行法施行日」という。)から施行する。(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に行われている埋葬、火葬又は改葬の許可の申請については、なお従前の例による。この場合において、当該申請に係る埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証については、この省令による改正後の別記様式第一号から第五号までによるものを使用することができる。2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第三条 官報発行法施行日前に墓地、埋葬等に関する法律施行規則第三条第二号に規定する旨を官報に掲載した場合における改葬の許可の申請については、この省令による改正後の同条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第113頁
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