墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年11月1日|p.110
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第三条 死亡者の縁故者(死産の場合は、死児の縁故者。以下同じ。)がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 (略)
二 死亡者の本籍及び氏名(死産の場合は、父母の本籍及び氏名)並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかった旨を記載した書面
三 前号の官報を出力した書面又は官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第十条の規定により交付された当該官報に係る電磁的官報記録(同法第五条第二項に規定する電磁的官報記録をいう。)を記載した書面の写し(同号の公告を同法第十一条第一項に規定する書面官報への掲載により行ったときは、同条第五項の規定により頒布された当該書面官報の写し)及び立札の写真
四 (略)
第七条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一・二 (略)
三 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係(死産の場合は、改葬の許可を受けた者の住所、氏名及び墓地使用者等との関係)並びに改葬の場所及び年月日
2・3 (略)
第三条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 (略)
二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかった旨を記載した書面
三 前号に規定する官報の写し及び立札の写真
四 (略)
第七条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一・二 (略)
三 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日
2・3 (略)
| 別記様式第一号から第七号までを次のように改める。 |
| 別記様式第一号 |
| 死体埋葬許可証 |
| 第号 |
| 死亡者の本籍 |
| 死亡者の住所 |
| 死亡者の氏名 |
| 死亡者の性別 |
| 死亡者の出生年月日 |
| 死因「一類感染症等」「その他」 |
| 死亡年月日時 |
| 死亡の場所 |
| 埋葬の場所 |
| 申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄 | 住 所 |
| 氏 名 |
| 死亡者との続柄 |
| 交付日:令和 年 月 日 |
| 市町村長印 |
| (注) 死因欄中第1条第4号に規定する感染症の際は「一類感染症等」に○印を付すること。そうでないときは「その他」に○印を付すること。 |