府省令令和6年11月1日

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.156

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抽出された基本情報
令番号省令第2号
省庁国家公安委員会

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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月1日|p.156

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第一条 この規則は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
備考表中の「」の記載は注記である。
別記様式第4号(第6条関係)別記様式第3号(第5条関係)
自動車保管場所確保申告書下記の自動車の保管場所の位置欄記載の場所に下記の自動車の保管場所を確保した旨を申告します。公安委員会殿〒()住所申告者電話氏名23020020運行90°禁止250番号標の番号命令をした年月日年月日命令をした公安委員会公安委員会
標章が付されている自動車の番号標の番号
自動車の使用の本拠の位置
自動車の保管場所の位置
備考1申告者の氏名は、申告者が法人であるときは、その名称及び代表者の氏名とすること。2用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。備考1色彩は、記号を赤色、文字及び枠を黒色、地を白色とする。2図示の長さの単位は、ミリメートルとする。3標章の材質は、容易に劣化しないものとする。
別記様式第8号(第11条関係)別記様式第7号(第10条関係)
自動車保管場所確保申告書下記の自動車の保管場所の位置欄記載の場所に下記の自動車の保管場所を確保した旨を申告します。公安委員会殿〒()住所申告者()局番氏名23020020運行90°禁止250番号標の番号命令をした年月日年月日命令をした公安委員会公安委員会
標章が付されている自動車の番号標の番号
自動車の使用の本拠の位置
自動車の保管場所の位置
備考1申告者の氏名は、申告者が法人であるときは、その名称及び代表者の氏名とすること。2用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。備考1色彩は、記号を赤色、文字及び枠を黒色、地を白色とする。2図示の長さの単位は、ミリメートルとする。3標章の材質は、容易に劣化しないものとする。
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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第156頁
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